紛議調停・懲戒に関する相談

 

Q.依頼した弁護士と預かり金のことでもめています・・・

A.沖縄弁護士会では会員に対する苦情を、市民窓口という制度でお聞きしております。

この制度は、窓口担当者が電話や面会により事情をお聞きしたうえで、弁護士法が定める手続(弁護士の非行を理由として処分を求める場合には懲戒手続、報酬、預かり金等のトラブルは紛議調停手続)をご案内したり、弁護士業務の性質を説明するものです。

また、ご希望があれば、苦情内容を弁護士に伝えております。

なお、お聞きした苦情の処理結果などに関する問い合わせにはお答えすることができないことになっていますので、あらかじめご了承下さい。

 

お問い合わせ

受付時間 : 9時~12時,13時~17時

        (土日祝日を除く)

電話 : 098-865-3737