高齢障害者に関する相談

 

Q.隣地との境界問題で悩んでいます。どこに相談に行けばよいですか?

A.沖縄弁護士会の法律相談をご利用ください。

「おきなわ境界問題相談センター」を利用することもできます。

これは、境界紛争問題について、土地の調査・測量の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士が協力しあって、簡易・迅速に解決を図ることを目指して設立されたものです。

相談手続と紛争解決手続(調停)があります。

調停手続は、裁判によらず解決を図ることができますが、裁判とは異なり、相手方が話し合いに応じなければ手続を行うことはできません。

 

おきなわ境界問題相談センター

問い合わせ先

098-836-6767

(第2・4水曜日の午前10時~午後4時)