◆沖縄弁護士会では,初回無料の借金相談を行っています。
Q1 初回無料の借金相談とは,どのような制度ですか?
沖縄弁護士会は,初回無料の借金相談(「多重債務者無料法律相談」)を行っており,相談者は借金問題(借金返済の目途がたたなくなってしまった等)を解決するためのアドバイスを無料で受けることができます。
相談を希望される方は,まず弁護士会に申し込み(予約受付電話番号098-865-3737)をしていただきます。
その後,弁護士会から,相談者の居住地(那覇,中部,名護,石垣,宮古島の各地区)に近い弁護士を紹介されますので,その弁護士の法律事務所で相談を受けることになりま
(ただし,混み具合等の理由で相談者の居住地に近い弁護士を紹介出来ない場合もあります)。
※ 沖縄弁護士会は,那覇,沖縄市,名護市の各法律相談センターにおいて有料法律相談も行っていますが,借金の相談の場合には,初回無料の借金相談の利用をお勧めしています。
Q2 初回の無料相談後,弁護士に債務整理(借金の処理)を依頼することが出来ますか?
相談者は,初回の無料相談後,具体的な解決方法として,相談した弁護士に債務整理(任意整理,民事再生,破産等)を依頼することも可能です。なお,この場合は費用が発生することになりますが,あくまで無料相談を受けてから検討の上で依頼をするか否かを決めることができます。
Q3 借金問題はどのように解決するのですか?
借金問題は,弁護士などの専門家が介入することにより,そのほとんどが解決可能です。
弁護士などが債務整理を受任したことの通知を受けた貸金業者は,債務者に対して直接請求することはできなくなります。
依頼を受けた弁護士は,業者から取引履歴を取り寄せ,法律に従った利息で計算し,本当の借金残額を調べます。
利率によってはいわゆる過払い(払い過ぎ)の状態になることもあるので,その場合は業者にその返還を請求します。
また,債務が残った場合は,任意整理,個人再生,破産などの手続により,借金問題の解消を図ります。
Q4 任意整理とは,どのような債務整理方法なのですか?
弁護士が,裁判所を通さないで貸金業者と交渉し,支払額や支払い方法について和解するものです。
債務者が支払い可能な返済額,支払い方法(長期の分割払い等)の合意を目指します。
Q5 破産とは,どのような債務整理方法なのですか?
裁判所に申立てをして,最終的に借金の返済を免除してもらう方法です。
借金が多く計画的な返済が困難な場合等に,自己破産を検討します。
裁判所は,債務者の借金や財産を調査し,返済できないと確定した分の借金については,浪費などの事情がない限り,返済の責任を免除します(免責)。
Q6 債務整理をするともう金融機関ではお金が借りられなくなるのでしょうか?
基本的には,債務整理を行うと5年~7年間は,新たな借入れやローンの利用は出来なくなります。不便に感じるかもしれませんが、債務整理で借金問題をせっかく解決するのですから、再び借金問題を抱えることのないように、今後は収入の範囲内で生活を行うようにしていただければと思います。