決議・声明

憲法違反である安全保障関連法案の参議院での採決強行に抗議し、廃止を求める会長声明

1 本日、参議院本会議における採決の強行により、平和安全法制整備法及び国際平和支援法(以下、併せて本法という。)が成立した。これまで、当会が2014年(平成26年)5月28日付総会決議、同年7月29日付会長声明、2015年(平成27年)5月27日付総会決議、同年7月16日付会長声明において繰り返し意見表明してきたとおり、本法は、憲法の平和主義及び立憲主義に違反しており、違憲無効である。

2 本法の国会での審議が始まってから、国内におけるほとんどの憲法学者、元長官を含む元最高裁判所裁判官、複数の元内閣法制局長官、日本弁護士連合会、全国のすべての単位弁護士会及び弁護士会連合会から、繰り返し、本法の違憲性が指摘された。そして、本法の憲法適合性やその立法の必要性についての政府の説明は、到底市民を納得させうるものではなく、世論調査においても、本法の成立に反対する意見が多数であった。本法案について、国会前をはじめとして、全国各地で、若者や子をもつ女性も含めた大規模な集会やパレード等が何回も行われた。

3 本法の問題点や憲法適合性について、これまで、政府から十分な説明がなされたとは言い難い。むしろ、これまでの国会審議の経過に鑑みると、国会審議を重ねるに従って、多くの疑問点・問題点が次々と明らかになっていったものである。それにも関わらず、必要な国会審議を尽くさないまま、参議院が採決を強行し、憲法違反の本法を成立させたことは、日本国の憲政史上、最大ともいえる汚点を残す暴挙であって、強い憤りを覚える。

4 本法は、国会が憲法を無視し、憲法による制約を逸脱して制定させたものであって、立憲主義に反する。そして、憲法9条の平和主義にも違反し、日本を外国の戦争に巻き込み、外国で武力行使することに道をひらくものである。

  当会は、このような違憲無効の法律について断固容認せず、今後も、国民とともに廃止を求めるとともに、現実に本法の適用がなされることがないよう全力を尽くすものである。

                                                                                         2015年(平成27年)9月19日

沖縄弁護士会 会長 阿 波 連 光

 

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