法律コラム

 

自己破産に対する誤解 必要な一定の財産残せる

2026年7月14日 沖縄タイムス くらし相談室【法律】掲載

自己破産に対する誤解 必要な一定の財産残せる

Q.自己破産をすると私の全ての財産を処分しないといけませんか?

 

A.自己破産手続きにおいて、あなたの財産が処分されることになりますが、生活再建のために必要な一定の財産(一定額までの現金や預貯金、生命保険など)は手元に残せます。沖縄では生活必需品ともいえる車両については、初年度登録からの経過年数、車種等によっては処分対象にならず手元に残すことができます。

 

 

Q.私が自己破産をすると一緒に住んでいる家族の財産が処分されることはあるのでしょうか?

 

A.自己破産の手続きは、あくまでも自己破産の申し立てをするあなたの債務や財産が対象になります。そのため、家族名義の預金、車、不動産などが当然に処分されるわけではありません。ただし、自己破産の手続きの前にあなたの財産を家族名義に変更している場合や、名義が家族でも実質的にあなたの財産である場合には、これらの財産が自己破産の手続きの対象となる可能性はありますのでご注意ください。

 

 

Q.家族が保証人になっている場合、私が自己破産するとどうなりますか?

 

A.あなたの自己破産手続きは、あなたの債務のみが対象になり、保証人の債務は対象になりません。そのため、あなたの債務の請求を止めることができても、保証人であるご家族への請求を止めることはできません。もし、その保証人であるご家族も支払いができない場合には、そのご家族においても自己破産などの債務整理を検討することになります。

 自己破産に対しては、一般的にネガティブな印象が少なくなく、誤解や過度な不安を抱いてしまうことが多いかと思います。適切な情報を踏まえて自己破産を検討していただくためにも、まずは弁護士に相談を。

                     沖縄弁護士会

会員 比嘉 天万呂

 

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