法律コラム

 

共同親権にすべきか

2026年6月22日 琉球新報 法律何でも相談コラム 掲載 

共同親権にすべきか

 

Q  夫に離婚したいと伝えたところ、「共同親権にするなら応じる」と言われました。共同親権にすべきかどうか迷っています。どのように考えればよいのでしょうか。

 

A これまでは、離婚すると必ずどちらか一方が親権を持つ単独親権しか認められていませんでしたが、今年の4月から改正民法が施行され、離婚後の親権は、単独親権と共同親権のいずれかを選べるようになりました。

 共同親権は、離婚後も父母双方が親権を持ち、子どもの進学先や転居、医療行為など子どもに重大な影響を与える事項を共同で決定する仕組みです。離れて暮らす親も子育てに関わり続けられる利点がありますが、意見が対立すると判断が進まず、家庭裁判所の判断を仰ぐ必要が生じこともあります。

 一方、単独親権では、親権者が単独で判断できるため、迅速な対応が可能です。ただし、もう一方の親の関与が薄れやすいという側面もあります。

 離婚の際、父母の間で共同親権とするか単独親権とするかの話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や父母同士の関係などの様々な事情を踏まえ、「子どもの利益」を最優先に共同親権とするか単独親権とするか判

断します。もっとも、虐待のおそれがある場合や DV などにより父母が協力して親

権を行うことが困難な事情があるときは、家庭裁判所は単独親権の定めをするとされています。

 共同親権が適するかどうか不安や疑問がある場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。沖縄弁護士会では、2026年6月26日(金)に女性の権利ホットライン(無料電話法律相談)を実施します(午前10時から午後2時まで/電話番号:098-860-5015)。お気軽にご相談ください。

沖縄弁護士会

会員 當眞正姫

 

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