法律コラム

 

離婚時の取り決め 子の利益考えて決定を

2026616日 沖縄タイムス くらし相談室【法律】掲載

 

離婚時の取り決め 子の利益考えて決定を

 

Q 私には高校1年生の子どもがおりますが、夫との離婚を考えています。これから離婚する場合、知っておいた方が良いことを教えてください。

 

A 4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権について、共同親権と単独親権のどちらにするか決めることができるようになりました。共同親権とした場合でも、習 い事やアルバイトの許可など日常の行為や、子どもの利益のため急迫の事情があるときは、どちらかが単独で親権を行使できます。

 子どもの転居や進学先の決定など日常の行為にあたらないものは、父母が共同で親権を行使しますが、父母の意見が対立したときは、父または母の請求により、家庭裁判所で、当該事項について父または母の請求のうち単独で決められる者を指定してもらうことができます。

 共同親権と単独親権のどちらが良いかはケース・バイ・ケースです。離婚後も子どものことを円滑に話し合って決めることができそうかなど、よく考えて、どちらにするか決める必要があるでしょう。なお、協議で決まらない場合は家庭裁判所が決めることになります。

 養育費は、離婚時に取り決めをしていなくても、子ども1人当たり月額2万円の養育費を請求でき、支払いがされない時は財産の差押えができる制度が新設されました。ただ、これは暫定的な金額であり、子どもの利益のためには、父母の協議や調停手続きなどで、適正な額の養育費を決めることが重要です。

 財産分与は、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました。

 沖縄弁護士会では、令和8年6月26日午前10時から午後2時まで、女性の権利ホットライン(無料電話法律相談)を実施します。相談は電話、098(860)5015。

沖縄弁護士会

会員 仲村こず江

 

 

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