Q.突然逮捕されてしまいました!どうすればいいでしょうか?。
A.何も悪いことをしていないのに逮捕された。このような経験がある方は少ないと思います。しかし、世の中には、突然、身に覚えもないことで逮捕されてしまうということが実際にあります。
逮捕で警察署に身体拘束されるのは最大72時間ですが、その後勾留という手続きが行われてしまった場合、さらに最大20日間拘束されることになります。このようにいったん逮捕されると、警察署に最大23日間も拘束されるため、多くの人が不安に苛まれ、やってもいないことをやったと言ってしまうなどの事態が起こりえます。また、仮に何か悪いことをしてしまって逮捕された場合であっても、その後の手続のことを質問したいとか、仕事の関係で急ぎ家族などに連絡を取りたいということがあると思います。
ですから、逮捕されてしまったら、できるだけ早く弁護士の助言を得ることが何よりも大切です。沖縄弁護士会は、警察に逮捕勾留されてしまった方が弁護士から迅速に助言を得ることができるようにするため、昨年7月より当番弁護士制度を開始しました。当番弁護士制度とは、逮捕されている人からの申出があった場合に、弁護士が一度「無償で」面会に行き、助言を行うというものです。また、弁護士は申出から原則として24時間以内に接見に行くことになっており、迅速に助言を得ることができます。当番弁護士を呼びたいときは、警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば取り次いでもらえます。
もしも逮捕されてしまった場合には、当番弁護士制度を利用することを検討してください。詳しいことは、沖縄弁護士会(098-865-3737)まで。
沖縄弁護士会
会員 川津 知大
※琉球新報2017年6月20日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。