人間らしい働き方、生き方を
Q.勤務先から不当に解雇されてしまいました。失業保険が出ず、体を壊し働けなくなったので、生活保護を受給したいと窓口に行きましたが「若いから申請はできない」と言われました。誰にどのような相談をしたらよいでしょうか。
A.働いている人は労働関係法令で人間らしく働く権利が保護されています。しかし現実社会においては経営者より立場の弱い労働者が不当な扱いを受けることが少なくありません。
賃金の支払いが遅れたり、残業代が支払われなかったり、職場の立場を悪用したパワー・ハラスメント(パワハラ)やセクシャル・ハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産をめぐるマタニティー・ハラスメント(マタハラ)といった嫌がらせがあります。過重労働でうつになったり、有給休暇や育児・介護の休みが取りにくかったり、突然の解雇、有期雇用契約の更新拒絶(雇い止め)など、働き方が多様化した現在ではトラブルの形もさまざまです。
失業や離婚、病気などで経済的に困り果て、福祉の窓口に相談に行っても不当な理由で追い返されたり、生活保護の申請を先延ばしにされるなど「水際作戦」で公的援助がなかなか得られないこともあります。生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条)を実現するための根幹となる制度ですが、現実に助けが必要な人に適切な援助がなされないことがあり、個別の対応が必要となる場合があります。
沖縄弁護士会では、労働者側の労働に関する相談、生活保護に関する相談窓口を設けています(予約受け付け平日9~17時 ☎098-865-3737)。相談料については各種立て替え制度を用意しているほか、近日中に無料化の予定です。お気軽にお電話ください。弁護士なら解決できることがあります。
沖縄弁護士会
会員 山田 英之
※琉球新報2015年11月19日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。