突然、警察に逮捕されたら
Q.突然警察に逮捕されました。どうしたらよいでしょうか。
A .警察に逮捕された場合、当然ですが、あなたは何らかの犯罪を犯したと疑われていることになります。従って、捜査機関(警察・検察)は、逮捕後、あなたから事情を聴取するなどして、捜査機関が抱いている疑いが真実であることを証明しようとします。
このとき、「逮捕」という名目で最大72時間、その後「勾留」という名目で原則10日間(最大20日間)、あなたの身柄は拘束される可能性があります。この身柄拘束期間中に、捜査機関は、あなたから事情を聴取し、事件の真相を解明しようとします。このとき、あなたは初めての逮捕で、取り調べに対し、どのように対応してよいのか不安に思うこともあるでしょう。また、家族や会社の同僚など、突然あなたと連絡が取れなくなってしまい、心配している人もいるかもしれません。
このようなときにあなたのために活動するのが弁護士です。弁護人は、あなたに身柄拘束期間中の対応について適切にアドバイスを行い、また、心配している家族等に連絡を取るなどの仕事を行います。
現在、一定の犯罪については、要件を満たせば、国があなたのために弁護人を選任してくれます(これを国選弁護人といいます)。先ほど述べた「勾留」の手続きをする際に「国選弁護人を希望します。」と申し出てください。
また全ての犯罪について、沖縄弁護士会に、面会に来てくれる弁護人候補者を探して欲しいと希望することが出来ます。その場合は、担当の警察官に、「私選弁護人の紹介を希望する」と申し出てください。この時、面会に来た弁護士に、以後事件が終了するまで弁護人として事件を担当して欲しいと思ったら、費用等につき協議した上で、依頼してください。
沖縄弁護士会
会員 日高 洋一郎
※琉球新報2014年5月20日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。