Q.弁護士会に人権救済申立をすることができると聞いたことがあります。どんな制度ですか?
A.人権救済申立は、公権力やこれに類する組織等の人権侵害行為について、弁護士会に対して救済を申し立てる手続です。
弁護士会では申立を受けると、当該事件について調査を行い、人権侵害性が認められる場合にはこれらの組織等に対し、これを是正するように求めます。沖縄弁護士会では、これまで、児童養護施設による施設内児童への不適切な対応、学校による学習権を侵害するような児童への対応、警察官による人権侵害、刑務所その他の拘禁施設における処遇問題等々に関して勧告や警告を行ってきています。
ただし、申立事件に対しての調査権限、調査方法には一定の限界があり、そして、勧告・警告等の処置についての効力には強制力がありません。また、この制度は、申立事件についての「法律相談」ではありませんし、具体的な事件について「個別に弁護士を派遣」するものでもありません。
個別の案件について、法律相談を受けたい、あるいは損害賠償を求めたい、調停、訴訟手続を採りたいなどの事件処理のために弁護士を必要とされる場合には、弁護士会の法律相談でご相談下さい。
人権救済申立について詳しくお知りになりたい方は、当弁護会へお問い合わせください。