Q.一人暮らしの親に認知症の症状が出始め、財産管理があやしくなっています。
A.判断能力が不十分な方のための成年後見制度を利用することができます。本人の判断能力の 程度によって、補助、保佐、後見の3類型があり、能力に応じ本人の意思を尊重しつつ援助を行うことができます。なお,家庭裁判所での選任手続きが必要です。弁護士会では、「高齢者・障害者の財産管理・権利擁護支援センター」登録弁護士の中から補助人、保佐人、後見人の推薦を 行っています。詳しくは弁護士会へお問い合わせください。
Q.知的障害のある息子が知人にそそのかされ消費者金融から借金をしています。
A.障害の程度や借金をしたときの状況などによっては、借金について無効や取消を主張できる 場合があります。また、消費者金融からの借金は弁護士に相談して整理することができます。知人との関係を断ち切ることはなかなか困難です ので、同じようなことを繰り返さないためにも成年後見人の選任(Q1参照)も検討してみて下さい。まずは、弁護士にご相談下さい。
Q.遺言書を作成したいと思って いますが、どうしたらよいか分かりません。
A.遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言などがありますが、これらは民法などの定める方式 に従って作成する必要があります。また、遺留分への配慮を欠く遺言書など内容次第によっては、遺言書の存在が親族間の深刻な対立を招くこ とも珍しくありません。まずは、弁護士にご相談下さい。
このほか,消費者被害,高齢者虐待,年金,介護,福祉,生活保護,刑事事件等についてもQ&Aを設けております。詳しくは下記日本弁護士連合会「高齢者・障がい者に関するQ&A集」をご覧下さい。
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/aged_shien/qandasyu.pdf