建築紛争に関する相談

 

無料専門家相談

~建築トラブル、リフォームトラブルでお悩みの方へ~

住宅についての弁護士と建築士による無料専門家相談を行っています!

 

建築紛争

 

【利用できる方】

● 評価住宅(建築住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者、供給者

● 1号保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者、供給者

● (2022年(令和4年)10月1日から)2号保険付き住宅の契約当事者等(※1)

● 住宅リフォーム工事を発注した方、発注予定の方

● (2022年(令和4年)10月1日から)既存住宅(中古住宅)の買主

※1 詳しくは、こちらをご参照ください。
※ 上記に当てはまらない方は、沖縄弁護士会の法律相談センターでの法律相談が受けられますのでご利用ください。

申し込みの詳細については、住宅紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」にお問い合わせください(沖縄弁護士会では予約受付はできません)。

 

建築紛争

 

 

住宅紛争審査会の紛争処理手続

 

※  紛争処理の申請には、申請手数料がかかります。申請手数料の額は通常1万円ですが、2022年(令和4年)9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料の額については1万4,000円となります。

※ 令和3年の法改正により住宅紛争審査会への申立てに時効の完成猶予効が認められることとなりました。詳しくは、こちらをご参照ください。

 

【紛争事例】

 例えば、このような紛争事例について取り扱われています。

   ・建物に不具合があった・・

      雨漏り、基礎の亀裂、床の傾斜等、建築した住宅に不具合が発生したが、

      補修方法や費用が折り合わないときなど

 

   ・工事内容が約束と違う・・・

      工事代金や工期について、注文主と業者との間で認識が食い違っているときなど

 

   ・建築代金を払ってくれない・・・

      建築工事は完成したが、注文主が工事代金を払ってくれないときなど

 

【あっせん、調停、仲裁を ご利用いただける方】

● 「評価住宅」(※1)の取得者(注文主・買主)、供給者(建築業者・売主)

● 「1号保険付き住宅」(※2)の取得者(注文主・買主)、供給者(建築業者・売主)

● (2022年(令和4年)10月1日から)「2号保険付き住宅」の契約当事者等(※3)

※1 住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して、国に登録を受けた第三者機関(評価機関)による建築住宅性能評価書が交付された住宅

※2住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅

※3「2号保険付き住宅」や「契約当事者等」の詳細につきましては、こちらをご参照ください

 

建築紛争

 

※ 評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については取り扱うことができません。

 ・建設工事完了後1年を超えて結んだ評価住宅の売買契約に関する紛争

 ・評価住宅または保険付き住宅を転売した場合の売買契約に関する紛争

 ・近隣住民との間の紛争

 ・賃貸人と賃借人との間の紛争

 

※お問い合わせは下記まで

 

建築紛争