債務整理に関する相談

 

Q.母が、訪問販売員から100万円以上の高額な着物を購入してしまいました。母の年金からは到底支払える額ではないので、契約を解約したいのですが可能でしょうか。

A.訪問販売は、予期しない販売者が来訪し、消費者が十分に判断する機会もないままに契約が締結される場合が多く存します。

契約は当事者がその内容を十分に検討してなされるのが望ましく、また、販売業者と一般消費者との間には契約交渉について有する情報や技術が大きく異なりますので、その点を十分に考慮する必要があります。

そのため、特定商取引法では、訪問販売による契約締結は、契約締結後8日以内であれば無条件で解約できると定めています(クーリングオフ)。

また、法律上定められている事項が記載された書面が交付されていない場合、そのような書面が交付されるまでは、無期限で契約を解除できると解されています。

このように、契約後であってもすぐに諦めることなく、なるべく早期に弁護士などの専門家へ相談することが大切です。

 

Q.病気だという人から、「話し相手になって欲しい、友達がいなくて寂しい。」というメールが届きました。私は、力になってあげたいと思い、出会い系サイトに登録料3000円を払って登録し、その人の相談相手になっていました。助けてあげたいと思い、必死にメールを送りましたので、文字化けの解除費用はポイント購入費などが次々にかかり、すでにクレジットカードで200万円も支払いしてしまいました。更に、来月、クレジットカード会社から、サイトのポイント代30万円が引き落とされる予定です。今、冷静になって考えると、出会い系サイトに騙されたのではないかと思うのですが、支払ったお金を取り戻すことは可能でしょうか。また、クレジットカード会社からの請求を拒むことは可能でしょうか。                      

A.近年、悪質な出会い系サイトの手口は巧妙化し、被害も高額化しています。

最近の被害は、「異性との出会いが目的でメール交換を続けるうちに、利用料が高額になってしまった」というものばかりではありません。

「重い病気を抱えている」と称する人の相談にのってあげた場合、「高収入が得られる在宅ワーク」へ応募した場合などでも、次々と出会い系サイトに騙されて料金を取られ、高額な代金を支払ってしまう事例が数多くあります。

弁護士にご相談頂ければ、法律上の主張を行い、クレジットカード会社に対する今後の支払いを、正当に拒絶できる場合もあります。

また、出会い系サイトに対し、詐欺の主張や不法行為の主張、その他の手続きを利用して、支払った金額を取り戻せる可能性もあります。

このような事件では、一刻も早く専門家に相談することが大切で、相談が早ければ早いほど、被害回復が図れる可能性が高いといえるでしょう。