犯罪被害に関する相談

 

Q1. 暴行を受けて,骨折等の怪我を負わされました。私は,犯人を厳しく処罰してもらうために,どのようなことができますか。

A.もし犯罪の被害に遭ってしまったら,すぐに警察署に被害届や告訴状を提出して被害を申告しましょう。

 被害届等の提出を受けた警察署は,事件を捜査し,その捜査記録を検察庁(検察官)に送ります。そして,検察官が刑事裁判所に犯人(被告人)を起訴し,刑事裁判手続を通して,犯人(被告人)がどのような処罰を受けるかが決まります。なお,検察官は,事件が軽微であるなど一定の場合には,起訴しない(不起訴処分とする)ことがあります。

 

 この手続において,被害者は,被害届や告訴状を提出したり,事情聴取を受けたりして捜査に協力します。また,殺人,不同意性交,傷害など一定の重大事件については,刑事裁判に直接参加して証人尋問や被告人質問をしたり,処罰(量刑)について意見を述べたりすることができます。

 

 被害者からご相談を受けた弁護士は,上記の手続において被害者をサポートし,被害者の代理人として手続を行い,被害者の心情や意見が犯人(被告人)の処罰(量刑)に十分に反映されるようお手伝いします。

 

 弁護士が犯罪被害者のために出来る支援活動は,事件の内容・犯罪の種類や捜査・裁判などの進捗状況によって様々であり,具体的に行う支援活動は事案によって異なります。一例を挙げると,弁護士は,被害者の代理人として告訴状を作成・提出したり,刑事裁判で被害者参加弁護士として被害者の代わりに被告人質問をしたり,処罰(量刑)に関する意見を述べたりすることが出来ます。

 

 もし犯罪の被害に遭ってしまったら,できるだけ早く弁護士による無料相談(電話098-865-3737)をご利用ください。

 

 

Q2.犯罪被害による損害を回復するために,どのような手続を取ることができますか。

A.犯罪被害による損害を経済的に回復する手段として,殺人,不同意性交,傷害など一定の重大事件については,犯人(被告人)の刑事裁判を審理している裁判所に損害賠償命令を申し立て,有罪判決の言渡後,原則4回以内の期日で被告人に対する損害賠償命令を求める手続をとることができます。

 

 それ以外の犯罪については,通常の民事裁判で損害賠償請求をすることができます。

 

 また,殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対しては,国に対し犯罪被害者等給付金の支給申請をすることができます。

 

 上記いずれの手続についても,弁護士が被害者の代理人として手続を行うことができますので,ご相談ください。

 

Q3.弁護士の支援を受けるための費用は,どのくらいかかりますか。

A.犯罪被害者については,初回(30分)無料で法律相談を受けることができますので,沖縄弁護士会(電話098-865-3737)にお問い合せください。

 2回目以降の継続相談や,具体的な手続の委任は,それぞれの弁護士事務所で費用の基準を定めていますので,委任をしたい弁護士に直接確認してください。

 なお,犯罪被害者については,一定の要件を満たす場合は次のような援助制度を利用できます。これらの制度の利用についても弁護士にご相談ください。

 

(1)被害者参加人のための国選弁護制度

被害者参加人の収入・資産が一定の基準額以下である場合は,国の費用で弁護士を付けるよう請求することができます。

 

(2)民事法律扶助制度

損害賠償請求について弁護士に依頼する場合,法テラスが定める要件(収入・資産が基準額以下であること等)を満たすときは,法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士費用を立替払いしてもらうことができます。

 

(3)犯罪被害者支援法律援助(日弁連委託援助業務)

生命,身体,自由又は性的自由に対する犯罪及び配偶者暴力,ストーカー行為による被害を受けた方又はその親族若しくは遺族の方が,刑事裁判,少年審判等手続,行政手続に関する活動を希望する場合,収入・資産が基準額以下であり,弁護士に依頼する必要性・相当性が認められるときは,弁護士費用等の援助(立替・一部負担など)を受けることができます。