Q.逮捕された場合、どうなるのですか?
A.逮捕とは、特定の事件について、最大72時間の身体拘束を受ける手続きです。多くの場合、警察署の留置場において身体拘束を受けます。 逮捕段階は、一般の方は面会することができません(ただし、衣類等の差し入れをすることはできます。)。一方、逮捕時でも私選弁護人を選任することは可能で、弁護人は逮捕段階から面会できます。ですから、身に覚えのない事件で逮捕された場合、逮捕の段階から私選弁護人が付くことは非常に有益です。
多くの場合、検察官は、逮捕に引き続いて勾留の請求をします。勾留は、まず、最大10日間の身体拘束を受ける手続きです(なお、勾留期間は、さらに最大10日間延長されることがあります。)。裁判所が拘留を認めると、警察署の留置場において身体拘束を受けることになります。この段階から、一般の方も、接見禁止決定がされていなければ逮捕された人と面会することができます。ただ、接見禁止決定がされている場合でも、弁護人は面会が出来ます。また、私選弁護人を依頼する他、事件によっては国選弁護人の選任を請求することができるようになります(Q2、Q3を参照ください)。 その後、検察官により、事件の処分(起訴または不起訴)が決定されます。
逮捕されてからの一般的な手続きの流れ
Q.私選弁護人とは何ですか? どのようにして依頼するのですか?
A.私選弁護人とは、弁護人選任権を持つ人が選任する弁護人です。
被疑者・被告人のほか、その家族(配偶者、親、子、兄弟等)らにも弁護人選任権があります。
弁護人は、立会人なしに被疑者・被告人と面会することができ、被疑者・被告人のために助言、協力、事件の調査、関係者との交渉、その他弁護に必要な活動をします。
被疑者・被告人が心当たりの弁護士の名前を挙げて、裁判官や勾留場所の責任者に「○○弁護士に弁護を頼みます。」と申し出れば、その弁護士に通知されます。
また、心当たりの弁護士がいないなどの理由で弁護士の名前を挙げることができない場合には、「当番弁護士会を呼んでください。」と申し出れば、弁護士会に通知されます。
そうすると、弁護士会から弁護士が紹介されて面会に来ますので(但し、弁護士会において、やむをえず、弁護士を確保することができない場合には面会に来ません。)、弁護を依頼するかどうか、その弁護士と相談してください。
この弁護士との第1回目の面会の費用は無料です。
被疑者・被告人本人ではなく、その家族が弁護人の選任を希望する際に心当たりの弁護士がいない場合には、沖縄弁護士会へお電話ください。法律相談(要予約)をお受けいただき、相談担当弁護士と弁護を依頼するかどうか相談してください。
Q.国選弁護人とは何ですか? どのようにして選任するのですか?
A.国選弁護人とは、経済的な理由などで自分の費用負担で私選弁護人を選任することができないときに、被疑者・被告人のため国(裁判所)が選任する弁護人です。
被疑者・被告人の方が国選弁護人を選任して欲しいと請求する場合は、所有する現金、預金その他の資産の合計額及びその内訳を記載した「資力申告書」を提出しなければなりません。
国選弁護人の選任を請求したい場合には、勾留場所の責任者から「国選弁護人選任請求書」及び「資力申告書」の用紙をもらい、これに必要事項を記入した上で、勾留場所の責任者を通じて裁判官に提出してください。また、勾留質問の際に直接裁判官に申し出ることもできます。
なお合計50万円以上の資力を有する被疑者・被告人がこの国選弁護人の選任を請求するには、あらかじめ弁護士会に私選弁護人選任の申出をしていなければなりません。
上記のような場合は、国選弁護人の選任を請求する前に、裁判官や勾留場所の責任者に「弁護士会に当番弁護士を呼んでください。」と申し出てください。
そうすると、弁護士会から当番弁護士が派遣されて面会に来ますので(但し、弁護士会において、やむをえず私選弁護人となろうとする弁護士を確保することができない場合があることは、Q2に記載したとおりです。)、国選弁護人の選任について、その弁護士と相談してください。
被疑者・被告人の申出を受けて面会に来た弁護士が私選弁護の受任を断ったときや、被疑者・被告人の私選弁護人になろうとする弁護士がいないときは、弁護士会から被疑者・被告人の方に対して、その事情について書面で通知がされますので、被疑者が国選弁護人の選任を請求するときに、その通知書を国選弁護人選任請求書と一緒に提出してください。
なお、これまで述べたように、国選弁護人は原則として被疑者・被告人の方が請求した場合に裁判所によって選任されますが、事件の内容等によっては、裁判所が職権で国選弁護人を選任することもあります。