沖縄県及び県内の各市町村において
犯罪被害者等支援条例の制定を求める会長声明
2004年に犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者について個人の尊厳が重んじられ、尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することや、再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるような施策が講じられなければならないとの基本理念が定められた(第3条)。そして同法には、地方公共団体は基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有すると規定されている。
しかし、地方公共団体における犯罪被害者等に対する支援は、未だ十分とは言えない状況にある。
犯罪による被害について、第一義的責任を負うのは加害者である。しかし、加害者に資力がなく、十分な被害弁償を受けることができないケースが多々ある。この点「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」による給付金制度があるが、受給要件が厳しい上に支給金額も自動車損害賠償責任保険や政府保証事業と比べても低額である。被害者等の被害回復に関する制度として、上記給付金をもっと充実にしたものにする必要があるとともに、地方公共団体における経済的支援の施策の導入が必要である。
次に被害に遭った直後から行える相談体制、支援情報の提供、日常生活支援、保険医療サービス・福祉サービスの提供、住居・雇用の安定等の支援も必要である。これらの支援・サービスは、本来地方自治体が地域住民に対して行っているサービスであることから、犯罪被害者等の支援についても地方公共団体による充実した支援が必要である。
そして、地方公共団体による犯罪被害者等に対する充実かつ途切れのない支援を実施するためには、法的根拠を明確にし、継続性・永続性を担保できる犯罪被害者等支援に特化した条例の制定が必要である。
沖縄県は、2003年に「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」を制定し、同条例には「犯罪被害者等に対する支援」が定められているものの、犯罪被害者等に対する具体的な支援策は定められていない。また、沖縄県内の市町村には、いまだ犯罪被害者等支援に特化した条例を制定した市町村は存在しない。
日本弁護士連合会は、2017年「犯罪被害者の誰もが等しく充実した支援を受けられる社会の実現を目指す決議」を採択し、全ての地方公共団体において犯罪被害者等支援条例が制定されることを求めた。
当会は、沖縄県及び県内の市町村に対し、安心して暮らせる地域社会の実現を図るためにも、早期に犯罪被害者等支援に特化した条例の制定を求める。
市町村を包括する広域の地方公共団体である県は、予算や人員を背景にした施策を策定し市町村をバックアップできる条例の制定、そして基礎的な地方公共団体である市町村は、市民生活に密着したきめ細やかな犯罪被害者等支援ができる条例の制定が必要である。
具体的には、県に対しては、犯罪被害者等見舞金の支給、適切な医療サービス・福祉サービスの提供、二次被害・再被害防止のための住居の確保、雇用の安定のための職場環境の整備促進等の支援施策、市町村の犯罪被害者等支援担当者に対する研修の実施、県民への広報啓発等の広域にわたる施策を盛り込んだ条例の制定を求める。
各市町村に対しては、専門的な職員を配置した総合支援窓口の設置、既存の住民サービスの犯罪被害者等支援への活用、犯罪被害者等を対象とした新たなサービスの整備、簡易かつ迅速な手続による生活費の支給等の支援を盛り込んだ条例の制定を求める。
そして当会は、関係機関と連携し、条例制定に向けて最大限の協力・支援を行っていく所存である。
2021(令和3)年3月29日
沖縄弁護士会
会 長 村 上 尚 子