決議・声明

「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
 
 
法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会の下に設置された収容・送還に関する専門部会(以下「本専門部会」という。)は,2020年6月19日,「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」(以下「本提言」という。)を発表し,同年7月14日,本専門部会より本提言が法務大臣に提出された。現在,出入国在留管理庁において,本提言を踏まえた出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正が検討されている。
 本専門部会は,2019年6月に大村入国管理センターで起きた長期被収容者の餓死事件と,これに対する抗議活動を契機として,収容の長期化や処遇上の問題等を解決することを企図して設置されたものとされるが,本提言は,収容期間に上限を設けることや司法審査の導入といった,長期収容問題の解決に不可欠な制度改正については見送る一方で,送還の強化それ自体を主眼とした内容となっており,かえって不当な権利侵害となりうるものである。
当会は,本提言のうち,特に,➀退去等命令制度及び送還忌避罪等の創設,②難民申請者に対する送還停止効の例外の創設に対して,以下の理由から強く反対する。
 
1 退去等命令制度及び送還忌避罪等の創設
  本提言は,退去強制令書の発付を受けた者(以下「被退去強制者」という。)に対する渡航文書の発給申請等や本邦からの退去を命ずる制度(退去等命令制度)とともに,これらの命令違反に対する罰則(送還忌避罪等)の創設を検討すべきであるとする。

  しかしながら,被退去強制者の中には,日本に実子や配偶者等の家族がいる者や,日本で生まれ育ち現実的には日本以外で生活することが困難な者等,帰国困難な事情を抱える人々が存在する。従来,このような人々には在留特別許可が認められていたが,近時,在留特別許可の許可件数は大幅な減少傾向にある。

  また,我が国は,難民の地位に関する条約・議定書に加入していながら,諸外国に比べ難民認定率が極端に低いことが指摘されており,実際には難民に該当するにもかかわらず難民認定されないため,やむを得ず複数回申請後にようやく認定される例が相当数存在する。

  それにもかかわらず,退去等命令制度及び送還忌避罪を創設することは,帰国困難な事情により在留特別許可を求める者や,難民に該当するにもかかわらず難民認定されないためやむを得ず複数回難民申請をする者等に対し,刑事罰で威嚇して出国を強制するものであり,国際人権条約上の権利(世界人権宣言7条,自由権規約7条,9条及び10条)を侵害するおそれがある。
  さらに,被退去強制者であっても,退去強制処分や難民不認定処分に対しては,出入国在留仮関係訴訟といった司法審査による救済手続が制度上認められているところ,在留特別許可等に対する司法判断がなされていない者に対し,刑事罰をもって出国を強制することは,被退去強制者の裁判を受ける権利を実質的に侵害するおそれもある。
  加えて,送還忌避罪の創設により,本来であれば特別在留許可を認められるべき者や難民認定されるべき被退去強制者の家族や,相談や依頼を受ける行政書士,弁護士等の専門家やその他の支援者が,共犯とされる可能性も否定できず,支援者等による人道的活動を委縮させるおそれがある。
 
2 難民申請者に対する送還停止効の例外の創設
  本提言は,難民認定申請手続の審査中には強制送還されない,いわゆる送還停止効(入管法第61条の2の6第3項)の定めについて,再度の難民認定申請者に対しては,一定の例外を設けることを検討するよう求めている。
  しかしながら,前述のとおり,諸外国に比べ難民認定率が極端に低く,複数回申請後にようやく難民としての地位を認められる者が相当数存在する我が国において,送還停止効の例外を創設することは,迫害を受けるおそれのある領域に送還してはならないとする「ノン・ルフールマンの原則」(難民条約第33条第1項)に実質的に反する結果を招来する可能性が高い。
  再度の難民認定申請者の収容期間が長期化する問題については,難民認定の複数回申請者を難民認定制度の誤用・濫用者と決めつけるのではなく,難民認定の基準を明確化,拡大化する等,難民が間違いなく難民として認定されるように制度設計することこそが求められる解決策であり,本来あるべき難民認定制度が構築されないまま,難民申請者に対する送還停止項の例外を創設することは,本来保護されるべき難民を,迫害を受ける地域に送還してしまうという重大な危険性を孕むものである。
 
  以上のとおり,①退去等命令制度及び送還忌避罪等の創設,②難民申請者に対する送還停止効の例外の創設は,国際人権条約に反し,被退去強制者に対し,重大な権利侵害を強いるおそれのあるものであるから,当会としては,このような提言に強く反対するとともに,送還忌避・長期収容問題解消に関する運用上及び法整備の措置を行うにあたっては,上記の問題点を踏まえた慎重な検討を行うよう求めるものである。
 
2020年(令和2年)11月4日
沖縄弁護士会       
会 長  村 上 尚 子

 

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