決議・声明

日本学術会議の会員任命拒否に対し抗議する会長声明
 
 2020(令和2)年10月1日、菅義偉内閣総理大臣は、日本学術会議が新会員として推薦した105名のうち、6名について任命を拒否した(以下「本件任命拒否」という。)。この任命拒否について、その理由は現在まで明らかにされていない。
 
日本学術会議は、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」(日本学術会議法前文。以下「法」という。)として、1949(昭和24)年に設立された「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(法2条)である。
 
同会議は、高い独立性が明文で保障されている。すなわち、内閣総理大臣は、同会議を管理及び監督するのではなく「所轄」するに過ぎず(法1条2項)、内閣総理大臣による会員の任命は、同会議の「推薦に基づいて」行われる(法7条2項)。他方、同会議は、科学に関する重要事項の審議及びその実現等の職務を政府から「独立して」行い(法3条)、科学の振興及び技術の発達に関する方策等について政府に勧告する権限を有する(法5条)。
 
同会議の会員選出について、1983(昭和58)年の法改正により、公選制が廃止され、推薦された候補者を内閣総理大臣が任命するという方法に変更されたが、政府は、国会審議において、「内閣総理大臣は、形式的任命行為を行う」と答弁した。さらに、当時の中曽根康弘内閣総理大臣も、国会審議において、「政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は、各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というのはあくまで保障されるものと考えております」と答弁した。かかる答弁を前提として、国会は法改正を審議し、前記の内閣総理大臣による任命制の法改正がなされた。そして、実際に本件任命拒否までに同会議が推薦した候補者を内閣総理大臣が任命拒否した例は一度もない。
 
しかるに、政府は、今回の任命拒否について、任命制になったときから、同会議の推薦に従わないことは可能であったというが、この政府の説明は、上記の法改正の経緯に反し、法解釈の変更、逸脱である。内閣が解釈の範囲を逸脱して、恣意的な法適用を行うとすれば、それは、内閣による新たな法律の制定にほかならず、国権の最高機関である国会の地位や権能を形骸化することになる。
 
報道によれば、本件任命拒否された学者の中には、安全保障関連法、共謀罪の創設、名護市辺野古埋立を巡る行政不服審査法に基づく審査請求などにおいて、政府に批判的な意見を表明した者が含まれている。
本件任命拒否のごとく、「任命拒否をしたが具体的理由は明らかにしない」ということがまかり通れば、政府の政策を批判したことを理由に任命拒否されたのではないかとの懸念を生じさせることになり、自由な学問・研究活動に対する萎縮的効果を与える。本件任命拒否は学問の自由(憲法23条)のみならず、表現の自由(憲法21条)をも脅かしうるものであり、重大な憲法上の問題をもたらしかねない。
 
 当会は、本件任命拒否が憲法の保障する学問の自由及び表現の自由に対する脅威となりうることに深い懸念を表明するとともに、本件任命拒否に強く抗議し、6名を直ちに任命するよう求めるものである。
 
2020(令和2)年10月27日
沖縄弁護士会       
会 長  村 上 尚 子

 

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