法律事務所への捜索に強く抗議する会長声明
2020(令和2)年1月29日、東京地方検察庁の検察官らは、出入国管理法違反等被疑事件の関係先として、別の関連事件の弁護人であった弁護士の法律事務所を捜索した。
その際、検察官らは、弁護士らが押収拒絶権を行使して捜索を拒否する意思を明示していたにもかかわらず、施錠中の裏口から無断で法律事務所へ侵入した。また、検察官らは、弁護士らによる再三の退去要求にも応じず長時間滞留し続け、事務所内のドアの鍵を破壊し、多数の事件記録が置かれている弁護士執務室内をビデオ撮影するなどした。
憲法は、被疑者及び被告人の防御権及び弁護人依頼権を保障しており、弁護人は、被疑者及び被告人の権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動を尽くすべき義務を負っている。そして、弁護人が最善の弁護活動を行うためには依頼者から安心して秘密を打ち明けてもらう必要があるところ、そのような弁護士の業務及び弁護士に秘密を託する者の信頼を保護するため、弁護士には、業務上委託を受けて保管・所持する物で他人の秘密に関するものについて、押収を拒絶する権利が保障されている(刑事訴訟法105条)。ここでいう秘密に該当するかどうかの判断は、委託を受けた弁護士の専権に属するものとされている。そして、弁護士が押収拒絶権を行使した場合、押収対象物の捜索を行うこともできない。
したがって、本件において、弁護士が押収拒絶権を行使しているにも関わらず無断で法律事務所へ立ち入り、同事務所内のドアの鍵を破壊するなどして捜索を継続した検察官らの行為は、明白に違法である。
また、対立当事者である検察官が、弁護人に対し、その権利を侵害する違法行為に及ぶことは、弁護士が行う刑事弁護活動を大きく萎縮させようとするものであるものであるとともに、弁護士の秘密保持に対する社会一般の信頼を毀損させようとするものであって、その違法性は極めて高い。
そこで、当会は、このような違法な令状執行に強く抗議するとともに、同様の行為を二度と繰り返すことのないよう求めるものである。
2020年(令和2年)3月30日
沖縄弁護士会
会 長 赤 嶺 真 也