最高裁判所による大崎事件第三次再審請求棄却決定に抗議する会長声明
最高裁判所第一小法廷は、6月25日、いわゆる大崎事件第三次再審請求事件について、再審開始決定をした鹿児島地方裁判所及び福岡高等裁判所宮崎支部の決定を取り消し、再審請求を棄却した(以下「本決定」という。)。
大崎事件は、1979年(昭和54年)10月、原口アヤ子さん(以下「原口さん」という。)が、元夫と義弟との計3名で共謀して、被害者を殺害し、その遺体を義弟の息子も加えた計4名で遺棄したとされる事件である。原口さんは、逮捕時から一貫して無罪を主張していたにもかかわらず、1980年(昭和55年)鹿児島地裁で懲役10年の有罪判決が下され、同判決は確定した。
原口さんは、服役を終えた後、再審請求を行い(第一次再審請求)、一度は再審開始決定を得たが、検察官抗告により同決定は取り消された。その後の第二次再審請求は棄却されたが、今回の第三次再審請求では、2017年(平成29年)6月28日、鹿児島地方裁判所が「殺人の共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」と結論づけ、再審開始決定をした。検察官は即時抗告を申し立てたが、福岡高裁宮崎支部は検察官の即時抗告を棄却して再審開始決定を維持した。これに対して検察官が最高裁へ特別抗告をした結果が本決定である。
本決定は、検察官の特別抗告には理由がないと判断したにもかかわらず、あえて職権により事実認定に踏み込んで、再審開始決定を「取り消さなければ著しく正義に反する」と述べて取り消した上、高裁に差し戻すことなく、自ら再審請求を棄却するという、異例というべき決定をした。
再審手続は、誤ってなされた確定判決を糾し無辜を冤罪から救済することを目的とする手続である。そして、再審制度も刑事裁判であるから、「疑わしきは被告人の利益に」の大原則は再審にも適用される(白鳥・財田川事件最高裁決定等)。
大崎事件では、先に述べたとおり、三次にわたる再審請求手続において、実に3回も再審開始を支持する判断がなされている。これらはいずれも証拠調べとそれに基づく丁寧な事実認定の結果である。にもかかわらず、本決定が、書面審理のみで、しかも破棄差戻しではなく自ら再審請求を棄却する判断をして再審開始の道を閉ざしたことは、前述の再審制度の目的や刑事裁判の大原則に照らし、重大な疑義があると言わざるを得ない。
本件は、再審決定を取り消すことが正義ではなく、再審公判の裁判所に審理を委ねるのが正義であったというべきである。そして、本決定は、最高裁判所が人権擁護の最後の砦としての役割を自ら放棄したものとして、まさに著しく正義に反するものである。
よって、当会は、本決定に対して強く抗議するとともに、裁判所に対し、「疑わしきは被告人の利益に」という大原則の重要性に改めて留意し、本決定を機に再審の道を更に狭めることのないよう強く求めるものである。
2019年(令和元年)7月11日
沖縄弁護士会
会 長 赤 嶺 真 也