決議・声明

「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」に基づく県民投票が全県下で実施されることを強く求める会長声明

 

 2018(平成30)年10月26日、沖縄県議会において、「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」(以下「辺野古県民投票条例」という。)が可決・成立した。辺野古県民投票条例は、条例制定請求者らからの地方自治法第74条第1項の規定による条例制定請求を受け、沖縄県議会において修正議決されたものである。同条例に基づく投票(以下「県民投票」という。)は、本年2月24日に実施されることが予定されている。  

 辺野古県民投票条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立てに関し、県民の意思を的確に反映させることを目的とするものであるところ(同条例1条)、同条例に基づく県民投票は、個々の県民が自らの政治的意思を表明するとともに、直接、県の意思形成に参加する機会を提供するものであり、表現の自由及び民主主義の見地から、極めて重要な意義を有している。また、地方自治体の意思決定がその構成員である住民の参加と同意に基づいて行われることが重要であるとする住民自治の観点からも、その意義は大きい。  

 ところで、県民投票に関する事務は知事が執行するものであり(同条例3条)、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施等(以下「投票事務」という。)は、地方自治法252条の17の2の規定により、市町村が処理することとされているところ(同条例13条)、近時、複数の県内市町村の首長が、県民投票への不参加、つまり投票事務を実施しないことを表明する事態が相次いでいる。  

 しかしながら、前述のような県民投票の意義に照らせば、辺野古県民投票条例により投票資格を有する者(同条例第5条。以下「投票資格者」という。)には、全て等しく投票の機会が保障されなければならず、一部市町村首長の判断を受け、当該市町村において投票事務が行われないことにより、当該市町村に居住する投票資格者の投票の機会が失われることがあれば、それは、当該投票資格者の政治的意思を表明する権利をないがしろにし、直接民主主義の意義を没却する、由々しき事態といわなければならない。

 辺野古県民投票条例は、有効署名数9万2848筆にのぼる県民の条例制定請求に基づき、県民の負託を受けた沖縄県議会において可決・成立した法令である。市町村首長の判断で同法令に基づく投票事務が行われないことは、このような民主的プロセスを経て制定された法令を市町村首長の判断で無力化し、その結果、一部の県民から県の意思形成に参加する機会を奪うものであって、決して許されるものではない。また、同じ投票資格者でありながら、たまたま居住している地域によって投票できる者とできない者が生じることは、法の下の平等の見地からも、極めて不合理というべきである。  

 県民投票の実施に賛成しない県民は、県民投票を棄権する、白票を投ずるなどの方法により、その意思を的確に表明することが可能である。そのため、かような県民の意思をおもんばかり、投票を望む県民の政治的表現及び民主主義的参加の機会を損なってまで投票事務を実施しないとする判断は、その意味においても正しいものということはできない。

 以上のことから、当会は、この度の県民投票において、県内の全ての市町村に居住する投票資格者に投票の機会が保障されるよう、沖縄県及び県内各市町村が協力して、全県下で投票事務が実施されることを強く求めるものである。

2019年(平成31年)1月9日     

沖縄弁護士会         

会 長  天 方   徹

 

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