決議・声明

不当な大量懲戒請求とその背景にある人種差別的言論に対し強く抗議する会長声明
 
平成29年11月から12月にかけて,当会に対し,同一内容の懲戒請求が961件なされ(以下「本件各懲戒請求」という。),当会綱紀委員会において,本年2月,いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないものと判断された。かかる懲戒請求の対象は,当時の当会会長と,在日コリアン弁護士協会(以下「LAZAK」という。)に所属する当会会員の2名であり,その内容は,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が平成28年7月29日に発出した「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「日弁連会長声明」という。)は,いわゆる「利敵行為」であり,当会及び当会会員弁護士がこれに賛同し,その活動を推進することが,「犯罪行為」にあたるというものであった。
 
弁護士懲戒制度は,個々の弁護士の「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)を対象とし,これが認められる場合に,弁護士会が所定の処分を科すものである。弁護士は,弁護士法第1条に基づき,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命としており,ときとして国家権力などの公的機関等に対しても毅然として意見を述べ,行動しなければならない。仮に,国家権力が弁護士に対する懲戒権限を掌握すると,国家と国民の基本的人権が衝突する場面において,弁護士がその使命を全うすることに困難をきたすため,弁護士会には自治権が認められ,弁護士に対する懲戒権限は,弁護士会に委ねられている。このように,弁護士に対する懲戒制度は,弁護士がその本来の役割を適切に果たすことが出来るよう,法が弁護士会に与えた弁護士自治の根幹であることから,その趣旨に則り,適正に行使・運用されなければならない。
 
他方において,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害される恐れがあり,また弁明を余儀なくされる負担を負うものであることから,懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き,請求者がそのことを知りまたは通常人であれば普通の注意を払うことにより知りえたといいうる場合,当該懲戒請求が不法行為を構成しうることは,最高裁判所の判示するとおりである(最判平成19年4月24日参照)。
 
 この点,本件各懲戒請求は,当会会員を対象とする懲戒請求の形式をとるものの,実質的には,日弁連の活動に対する反対意見の表明にほかならない。本件各懲戒請求書には対象会員についての具体的な懲戒事由の説明が記載されておらず,日弁連の意見表明が当会会員の非行行為となるものではないことからすると,本件各懲戒請求は,当会会員弁護士の非行行為を問題とするものではない。したがって,本件各懲戒請求は,本来の懲戒制度の趣旨に沿ったものとはいえないものであった。
 
また,既に述べたとおり,本件各懲戒請求は日弁連会長声明をその理由とするところ,同声明は,朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権が適切に保障されなければならないとの見地から,国に対して,自治体に対し補助金の支出を自粛するよう求めた通知を撤回するよう求めたものであって,当会ないし当会会員がこれに賛同することが犯罪を構成しないことは,普通の注意を払えば容易に知りえるところである。そのため,上記した最高裁判決に照らせば,本件各懲戒請求は,対象弁護士らの権利を害するものとして,それ自体違法である可能性を免れず,安易にかかる請求に及んだ懲戒請求者らに対しては,一定の非難が妥当するところである。
 
 さらにLAZAK所属の当会会員に対する本件各懲戒請求については,日弁連会長声明の内容,当該会員が当会の役員等に就任していなかったこと,当該会員が個別に日弁連会長声明につき何らの関与する行為に及んでいないこと及び当会の他の一般会員に対しては同様の懲戒請求がなされていないこと等を総合的に勘案すると,当該会員のバックグラウンドを根拠に狙い撃ちしたものであることが明らかである。そうであるとすると,かかる請求部分は,人がみな本質的に平等であり,人種,民族性,宗教ないし性別等にかかわらず,個人としてその尊厳が保護されるべきとの価値観を真っ向から否定するヘイトスピーチ,あるいはそれと同種の行為であるといわざるを得ず,当会は,その意味においても,断じてこれを容認することが出来ない。表現行為であれ,懲戒請求であれ,それが正当な権利行使の枠内に留まっている以上,その内容にかかわらず,適正な保護に値することはいうまでもない。しかしながら,これら権利に名を借り,保護される権利の枠を優に超えて,他者の権利を不当に侵害する行為は,法的な保護にしないばかりか,時にそれ自体違法行為を構成し,強い非難の対象となることを,本件各懲戒請求者らは適切に認識すべきである。
 
当会は,市民が弁護士に対する処分を求めて弁護士会に懲戒請求をすることは,弁護士法により認められた法的権利であり,これが適切に行使されることは,弁護士自治を担保する意味において極めて重要と考えている。そして,そうであるからこそ,懲戒請求に名を借りた不当な行為に対しては,毅然と対応するとともに,今後とも,正当な表現活動の保護に努め,差別的言論に対しては,その撲滅のため力を尽くす所存である。
以上
2018年(平成30年)7月24日
沖縄弁護士会        
会 長  天 方   徹

 

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