「消費者契約法の一部を改正する法律案」に対する会長声明
2018年(平成30年)3月2日,消費者契約法の一部を改正する法律案(以下「本改正案」という。)が閣議決定され,国会に提出された。本改正案は,2017年(平成29年)8月の内閣府消費者委員会答申(以下,「委員会答申」という。)を受けたものであるところ,法改正を行うべきとされた事項につき速やかに改正案を策定し国会へ提出したという点については評価できる。しかし,本改正案には必ずしも委員会答申の趣旨を十分に踏まえたものとはいえない部分がある。
そこで,当会としては,今後の本改正案の審議にあたり,以下のとおり,委員会答申の趣旨を十分に踏まえた所要の修正が行われるよう求める。
1 本改正案は,契約締結過程に関する規律として,「不安をあおる告知」や「人間関係の濫用」を困惑類型として追加し,これらの勧誘行為を理由とする取消権を設けたが,これらの取消権の要件として「社会生活上の経験が乏しいこと」との文言が加えられている。
この「社会生活上の経験が乏しいこと」との要件は文言上,若年者を主たる対象とするかのようであり,高齢者に対する霊感商法などの勧誘は取消権の対象から除外されるとの解釈がとられるおそれがある。
本改正の一つの重要な課題が高齢化社会の進行への対応であることに鑑みれば,高齢者に対する上記勧誘行為が取消権の対象から除外されるべきではないことは明らかである。
そのため,本改正案においては,「社会生活上の経験が乏しこと」との文言は削除されるか,「判断力又は社会生活上の経験が乏しいこと」という修正がなされるべきである。
2 本改正案は,「つけ込み型」勧誘の類型につき,消費者の取消権を設けていない。
委員会答申では,「合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆる「つけ込み型」勧誘の類型につき,特に,「高齢者・若年成人・障害者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権」について,早急に検討すべきことが求められていた。また,高齢者及び若年者の消費者被害の現状に鑑みても,「つけ込み型」勧誘の類型に対する取消権の早急な立法が必要といえる。
したがって,「つけ込み型」勧誘の類型につき,消費者の取消権を追加するべきである。
3 消費者契約法9条1号の「平均的な損害の額」について,委員会答申では消費者の立証責任軽減のため,推定規定の導入が提言されていたが,本改正案には推定規定が含まれていない。
最高裁判決によれば,「平均的な損害の額」の主張立証責任は消費者側が負うとされるが,立証に必要な資料は事業者側が保有していることが一般的であることから,消費者による「平均的な損害の額」の主張立証は極めて困難である。
こうした消費者の立証困難性を緩和する推定規定の導入は,法9条1号の規定を実効化するためには必要不可欠なものであり,この推定規定を立法しないことは委員会答申の趣旨を大きく逸脱するものといわざるをえない。
したがって,本改正案においては,推定規定を導入するべきである。
2018(平成30)年5月18日
沖縄弁護士会
会 長 天 方 徹