生活保護基準引下げをしないよう強く求める会長声明
厚生労働省は、2017年(平成29年)12月8日の第35回生活保護基準部会において、2018年度(平成30年度)から生活扶助基準本体や母子加算を大幅に引き下げる案(以下、「厚生労働省案」という。)を示した。2004年(平成16年)からの老齢加算の段階的廃止、2013年(平成25年)からの生活扶助基準の引下げ(平均6.5%、最大10%)、2015年(平成27年)からの住宅扶助基準引下げ・冬季加算の削減に引き続くもので、特に、子どものいる世帯と高齢世帯が大きな影響を受けることとなる。また、厚生労働省案によれば、子どものいる世帯の生活扶助費は、都市部の夫婦子2人世帯で13.7%(2万5310円)も大幅削減され、母子加算が平均2割(都市部で2万2790円の場合4558円)、3歳未満の児童養育加算(1万5000円)が5000円削減され、学習支援費(高校生で5150円の定額支給)が廃止される可能性がある。また、高齢(65歳)世帯の生活扶助費は、都市部の単身世帯で8.3%(6600円)、夫婦世帯で11.1%(1万3180円)、それぞれ大幅削減される可能性がある。
今回の引下げの理由は、生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に分けた下位10%の階層)の消費水準に合わせるというものである。
しかし、日本では、生活保護の捕捉率(生活保護を利用する資格のある人のうち実際に利用している人が占める割合)が2割以下といわれており、第1・十分位層の中には、生活保護基準以下の生活をしている人たちが多数含まれている。この層を比較対象とすれば、際限なく生活保護基準を引き下げ続けることにならざるを得ず、そもそも、生活保護基準を第1・十分位層の消費水準に合わせること自体、合理性がないものといわざるを得ない。この点、第1・十分位の単身高齢世帯の消費水準が低すぎることについては、生活保護基準部会においても複数の委員から問題指摘がなされている。また、同部会報告書[2017年(平成29年)12月14日付]も、子どもの健全育成のための費用が確保されないおそれがあること、一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準を捉えていると絶対的な水準を割ってしまう懸念があることに注意を促している。
いうまでもなく、生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であり、最低賃金、地方税の非課税基準、各種社会保険制度の保険料や一部負担金の減免基準、就学援助などの諸制度と連動している。生活保護基準の引下げは、生活保護利用世帯の生存権を直接脅かすとともに、生活保護を利用していない市民生活全般にも多大な影響を及ぼすものである。
他方、批判に配慮し、厚生労働省は、減額幅を最大5%にとどめる調整に入ったとの報道もある。しかし、5%であっても大きな削減であるし、削減の根拠に合理性がない以上、削減幅を縮小したから許されるものではない。
また、沖縄も含めて地方部では増額になる場合もあるとの報道もある。しかし、都市部では大幅減となって「健康で文化的な最低限度の生活」が維持できないばかりか、都市部での減額が、今後、地方部での引下げを惹き起こすことは明らかである。
さらなる生活保護基準の引下げそのものが、これまでの度重なる生活保護基準の引下げによって既に「健康で文化的な最低限度の生活」を維持しえていない生活保護利用者を一層追い詰め、市民生活全般の地盤沈下をもたらすものであり、断じて容認できない。この点、当会が2017年(平成29年)12月11日に行った生活保護ホットラインにおいても、ひとり親世帯を含む複数の相談者から、「今の保護費では生活できない!」という悲痛な声が寄せられている。
よって、当会は、厚生労働省案の撤回はもちろん、本年末に向けての来年度予算編成過程において、いっさいの生活保護基準の引下げをしないよう、強く求める。
2018年(平成30年)1月23日
沖縄弁護士会
会 長 照 屋 兼 一