決議・声明

修習給付金の創設に関する改正裁判所法の成立にあたっての会長声明

 
  1.  はじめに
2017年(平成29年)4月19日、司法修習生に対して修習給付金を支給する制度を創設する改正裁判所法(以下「本法」という。)が成立した。本法の施行は本年11月1日が予定されており、本年に採用される第71期司法修習生からは、基本給付金として一律月額13万5000円、さらに、住居給付金(上限3万5000円)、移転給付金が支給される見込みとなった。
 本改正が実現したのは、多くの市民の皆様、国会議員の皆様、法務省をはじめとする関係各省庁及び最高裁判所、マスコミ関係者の方々など、多くの方のご理解とご協力があったからであり、当会として、心から感謝申し上げる。
 
  1.  これまでの問題点
司法修習生は、司法修習終了後、司法の担い手である法曹(弁護士・裁判官・検察官)となり、国民の権利を擁護し、司法制度を支えるという公共的な役割を担うべく、司法修習に専念する。このような公共的役割を持つことに鑑み、司法修習生に対しては、戦後60余年にわたり、給与が支給されていた(給費制)。 
しかし、2011年(平成23年)11月、この給費制が廃止されて無給とされ、修習期間中に生活費等が必要な司法修習生に対しては国が資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。
司法修習生は、修習専念義務を課されたうえ、原則として副業が禁止されていることから、無給となった司法修習生は経済的に困窮し、多くの司法修習生は国から貸与を受けることとなった。

そのため多くの司法修習生は、大学や法科大学院における奨学金等の債務に加えて、貸与金として更に数百万円の債務を負わざるを得ない事態が生じることとなり、その経済的負担の重さが法曹志願者の激減の一因となっていた。

 
  1.  当会の活動
当会は、日本弁護士連合会と共に、貸与制による経済的負担の増加によって、有為な人材が法曹を目指さなくなり、ひいては日本の司法制度が弱体化するおそれがあること、また、司法制度は、社会に法の支配を行き渡らせ、市民の権利を実現するための社会的インフラであるから、国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を公費をもって養成するべきであること等を主張して、給費制の存続ないし復活、司法修習生に対する経済的支援の必要性を訴えてきた。

その結果、司法修習生に対する経済的支援の必要性について、国会議員の皆様、県議会議員の皆様、各種団体、多くの市民の皆様などからの賛同が寄せられるようになり、その力強い後押しのおかげで本法が成立するに至ったものである。

  1.  残された課題
 本法は、本法は司法修習生に対する一律での給付を実現したものであることから、司法修習生の経済的困窮を幾分か和らげるものではある。したがって、当会としても、本法の成立自体について司法修習生に対する経済的支援の前進と評価する。
しかしながら、本法には、なお次の2つの課題が残る。
第1は、本法による給付金額は、経済的不安なく司法修習を行うための費用として必ずしも十分ではない。本法に基づく給付金額については、司法修習の意義及び今後の司法修習の実態もふまえて、その適正額について引き続き検討が続けられるべきである。
第2は、本法の成立により、貸与制の下で司法修習を行った2011年(平成23年)から2016年(平成28年)の間に採用された司法修習生のみが無給での司法修習を強いられたこととなり、給費制のもとで修習した貸与制導入以前の司法修習生及び修習給付金の支給を受ける本年以降の司法修習生と比較して、著しい不公平が生じることである。そこで、かかる不公平を解消するための措置をとることが必要不可欠である。
本法案の審議の過程においても、与野党を問わず国会議員の皆様から同様の指摘がなされ、何らかの措置を講ずべきであるとの意見もあったにもかかわらず、本法にはこの点につき何らの言及もない。
他方、貸与世代に対する貸与金の返還開始時期である2018年(平成30年)7月が迫ろうとしている。一度貸与金の返還が開始されてしまうと、貸与世代の司法修習生に生じる著しい不公平を解消するために必要な措置をとるに当たり、制度設計上困難な事態が新たに生じてしまうことは明らかであり、上記第2の課題は喫緊の対応が必要である。
 
  1.  おわりに
当会としては、本法の成立をひとまず前進と受け止めつつも、今後も、上記2つの課題を解決すべく、引き続き取り組みを続けていく所存である。
 
2017年(平成29年)5月31日
沖縄弁護士会         
会 長  照 屋 兼 一 

 

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