決議・声明

死刑執行に抗議する会長声明
 
 
11月11日,福岡拘置所において1名に対して死刑が執行された。金田勝年法務大臣による初めての執行であり,第2次安倍内閣以降,死刑が執行されたのは,10回目で,合わせて17名の生命が国家刑罰権の名の下に剥奪されたことになる。
 一昨年3月,静岡地方裁判所は,袴田巖氏の第二次再審請求事件について,再審を開始し,死刑及び拘置の執行を停止する決定をした。もし,死刑の執行がなされていたならば,まさに取り返しのつかない事態となっていた。死刑判決を下すか否かは人が判断する以上,えん罪による処刑を避けることができないのである。このようなえん罪の危険性等を踏まえ,日本弁護士連合会は,本年10月7日に開催された第59回人権擁護大会において,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,その中で,日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを宣言した。
 国際的に見ても日本の状況は異例である。世界で死刑を廃止又は停止している国は140か国に上っている。昨年に実際に死刑を執行した国は日本を含めわずか22か国であった。OECD加盟国の中で死刑制度を存置している国は,日本・韓国・米国の3か国のみであるが,韓国は17年以上にわたって死刑の執行を停止している。米国でも死刑を廃止する州が増加している。こうした状況の中で,国際人権(自由権)規約委員会は,一昨年,日本政府に対し,死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。
死刑存置の大きな根拠とされる世論についてみると,一昨年11月に実施された政府世論調査によれば,仮釈放のない終身刑が導入されるならば「死刑を廃止する方がよい」と回答した者が37.7%にも上る。世論の大半が死刑制度を支持しているなどとは言えない数字である。
 このような国際的・国内的動向を踏まえ,当会は,今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに,2020年までの死刑制度廃止を目指し,死刑執行を停止した上,死刑に関する情報を広く国民に公開し,死刑制度の廃止についての全社会的議論を喚起すること求めるものである。
 
2016年(平成28年)12月16日

沖縄弁護士会

会長 池 田  修

 

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