夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて家族法における差別的規定の改正を求める会長声明
2015年12月16日、最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は,夫婦同氏を強制する民法750条について、憲法13条、同14条、同24条のいずれにも違反しておらず、同規定を改廃する立法措置をとらない立法不作為は違法の評価を受けるものではないと判断した。
しかしながら、民法750条が定める夫婦同氏の強制は,憲法13条及び同24条2項が保障する個人の尊厳,同24条1項及び同13条が保障する婚姻の自由,同14条1項及び同24条2項が保障する平等権並びに女性差別撤廃条約16条1項(b)の規定が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)の規定が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものであり、今回の最高裁大法廷判決は、是認できない。
今回の判決の中でも、5人もの裁判官(3名の女性裁判官全員を含む)が民法750条は、憲法24条に違反するとの意見をのべている。岡部喜代子裁判官(櫻井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)は、夫婦同氏に例外を認めないことは、多くの場合妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別機能を損ねられ、また、自己喪失感といった負担を負うことになり、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えないとして、憲法24条に違反する、と意見を述べている。また、木内道祥裁判官は、「家族の中での一員であることの実感、夫婦親子であることの実感は、同氏であることによって生まれるのだろうか、実感のために同氏が必要だろうかと改めて考える必要がある。」と問題提起し、少なくとも同氏でないと夫婦親子の実感が生まれないとはいえない、として夫婦同氏制度に例外を許さないことに合理性はなく、立法の範囲を超えるものであり、憲法24条に違反する、と意見をのべている。
法制審議会は、1996年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、男女とも婚姻適齢を満18歳とすること、女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別姓制度の導入を答申した。また、女性差別撤廃委員会は、婚姻年齢に男女の差を設ける民法731条、女性のみに再婚禁止期間を定める民法733条及び夫婦同氏を強制する民法750条について、国連の自由権規約委員会は民法731条、民法733条について、日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。法制審議会の答申から19年、女性差別撤廃条約の批准から30年が経つにもかかわらず、国会は、上記各規定を放置してきたのである。今回の最高裁大法廷判決における山浦善樹裁判官は、法制審議会が答申をした1996年以降相当期間を経過した時点において、民法750条が憲法の規定に違反することが国会においても明白になっていたといえる、との意見をのべている。
また、上記同日、女性のみに6カ月の再婚禁止期間を定める民法733条について、最高裁大法廷は、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものであるとして、憲法14条1項、同24条2項に違反するとの判断をした。
民法733条が違憲であるとした点は妥当なものとして評価する。しかし、同条の規定のうち100日の再婚禁止期間は合憲とした点については、是認できない。同条は、父子関係の確定のための規定とされているが、科学技術の発達により、親子関係の確定は容易になったことから、もはや女性のみに再婚禁止期間を設ける合理的はなく、撤廃されるべきである。
当会は、国に対し、民法750条及び同733条並びにこれらの規定とともに法制審議会にて改正が答申され国連の各委員会から勧告がなされている同731条(婚姻適齢)を速やかに改正することを強く求める。
2015年(平成27年)12月24日
沖縄弁護士会
会長 阿 波 連 光