決議・声明

憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明

 

1 2014(平成26)年7月1日、政府は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にも、自衛権を発動し得るとして、憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った。


2 しかしながら、日本国憲法は、第二次世界大戦における悲惨な戦争体験を踏まえて、戦争に対する深い反省の下、徹底した平和主義(前文、9条)を採用している。この徹底した平和主義は、武力紛争の絶えない国際社会において画期的な意義を有する基本原理である。
  現実に日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、日本が実力をもって他国への攻撃に立ち向かうことを内容とする集団的自衛権の行使を容認することは、日本国憲法が採用した徹底した平和主義の下では許されない。
 

3 それゆえ、日本国政府も、数十年来にわたって、日本国憲法の徹底した平和主義の下で集団的自衛権の行使をすることは、憲法上許されないとの答弁を繰り返し、日本国憲法の憲法解釈を確立させてきたのである。 
ところが、今回の閣議決定は、このように長年にわたり確立されてきた日本国憲法の根本原理に関わる解釈の変更を、憲法改正手続を経ることなく、「我が国を取り巻く安全保障環境の変化」という不明確な理由により、時の一内閣の政治判断をもって変更するものである。
これは、日本国憲法を最高法規と定め(第10章)、憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし(98条)、国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課することで(99条)、政府や立法府の権力行使を憲法の制約の下に置く立憲主義の精神に照らし、到底許されないものである。


4 この点につき、政府は、集団的自衛権の行使は、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき、必要最小限の実力を行使すること」が許容されるに過ぎず、「現行の憲法解釈の基本的考え方は、今回の閣議決定においても何ら変わることはない」等と説明している(2014(平成26)年7月1日内閣総理大臣の記者会見)。


  しかしながら、このたびの閣議決定は、集団的自衛権の行使について、従来の憲法上の制約を取り払い、上記のような極めて幅の広い不確定概念に該当するか否かの判断を、時の政府に委ねるものにほかならない。従って、従来の政府による憲法解釈の基本的な考え方を大きく変更するものであることは明らかである。


5 当会は、2014(平成26)5月28日、定期総会において、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する決議を採択し、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認は、平和主義と立憲主義に照らし、到底許されない旨の表明をした。
 しかしながら、今回、政府が、憲法に違反する閣議決定を行ったことから、当会は、再度、意見表明をするものである。
 当会は、本閣議決定に断固として抗議し、速やかな撤回を求めるものである。


以 上

2014(平成26)年7月29日  
沖縄弁護士会         
会 長  島 袋 秀 勝

 

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