決議・声明

普天間飛行場代替施設建設事業に基づく公有水面埋立申請を
沖縄県知事が承認したことに反対する会長声明

 

 沖縄県知事は、2013(平成25)年12月27日に、国(沖縄防衛局)による普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)に基づく公有水面埋立申請について、公有水面埋立法に基づく承認を行った。
 当会は、2010(平成22)年12月13日、臨時総会において「沖縄への新たな米軍基地建設に反対する決議」を公表し、基地負担の集中した沖縄県内に、新たな米軍基地を建設することは法の下の平等を定めた日本国憲法14条、個人の尊厳を定める憲法13条の精神に反するとの観点から、強く反対した。
 日弁連は、2013(平成25)年11月21日に「普天間飛行場代替施設建設事業に基づく公有水面埋立に関する意見書」を公表し、沖縄県知事に対し、本件事業の公有水面埋立申請について承認すべきではないと提言した。同意見書は、本件公有水面埋立申請の承認について、公有水面埋立法が法定する「国土利用上適正且合理的」(同法第4条1項1号)及び「其ノ埋立ガ環境保全・・・ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」(同法第4条1項2号)という埋立ての承認の要件を明らかに満たしていない旨指摘している。
 沖縄県知事は、2012(平成24)年3月27日、本件事業の環境影響評価書に対し、本件事業が「環境の保全上重大な問題がある」ことを前提に、「当該評価書で示された環境保全措置等では、本件事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考える」との意見を出したほか、上記承認の直前である2013(平成25)年11月30日にも、県の環境生活部が、事業実施区域周辺の生活環境及び自然環境の保全について「懸念が払拭できない」との意見を出していたところである。
 以上に述べたとおり、県内における新たな基地建設は憲法の精神に反する重大な人権問題であり、かつ、日弁連が指摘し、沖縄県が自ら意見を述べていたとおり、本件事業に関する上記承認は公有水面埋立法の要件該当性にも重大な疑義を有するものである。
 よって、当会は、県民の人権を擁護すべき団体として、沖縄県内への新たな米軍基地の建設に直結する本件事業の公有水面埋立申請の承認という判断に対し、改めて強い反対の意を表明するものである。

    2014(平成26)年1月15日
          沖 縄 弁 護 士 会
             会 長  當 真  良 明

 

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