決議・声明

特定秘密保護法案に反対する会長声明

 

 政府は、2013(平成25)年10月25日、特定秘密保護法案(以下、「本法案」という。)を閣議決定し、衆議院に提出した。
 報道によれば、今臨時国会中に成立させる方針だとされている。
 当会は、既に2012(平成24)年5月30日、秘密保全法制が憲法上の諸権利を侵害し、その原理・理念に反するものであることを理由に、「秘密保全法制に反対する総会決議」を採択し、秘密保全法制に反対の意思表示を示してきた。
 しかしながら、今回審議されている本法案は、当会が総会決議で指摘した秘密保全法制の問題点の根本的な改善は図られておらず、なおも憲法上重大な問題を有している。
 本法案では、対象となる特定秘密について、①防衛、②外交、③特定有害活動の防止、④テロリズムの防止に係る事項の4分野を別表で示しているが、その意義や概念は非常に抽象的である。とりわけ、「特定有害活動」及び「テロリズム」の定義は広範かつ曖昧であって、国会での議論を見てもその線引きは明らかでない。
 しかも、特定秘密に指定するのは行政機関の長であり、本法案ではその指定をチェックする機関は設けられていない。本法案は、特定秘密の指定及びその解除等について統一的な運用を図るための基準を定め、有識者の意見を聴くこととしているが、これはあくまでも基準の策定に過ぎず、現実の指定内容をチェックする体制は予定されていない。これでは、時の政権の都合により、あらゆる重要な情報が秘密指定され、国民の知る権利が害される危険がある。
 また、秘密指定の期間も、更新を継続することによって際限なく秘密指定することが可能となっており、30年を超えるときは内閣の承認が必要とされているものの、第三者によるチェックがされる仕組みはない。その結果、永久に秘密指定が続くことも十分に考えられる。
 そして、本法案は、特定秘密について民間人にも重い秘密保持義務を課しており、特定秘密の取得行為は、犯罪行為によるもののほか「管理を害する行為」という曖昧な概念によるものであっても処罰の対象とされる。しかも、法定刑は最長10年の懲役刑が規定されている。既に述べたように、特定秘密の対象が広範かつ曖昧であることからすれば、本法案がマスメディアによる取材活動や市民による情報取得・公開に与える萎縮効果には甚だしいものがある。
 このような、国民の知る権利の侵害や取材の自由・表現の自由への萎縮効果は、国民が国政に関する情報に広く接し、主権者として行動することを前提としている国民主権原理をも脅かすものである。
 以上のほかに、本法案は、適性評価制度による国民のプライバシー権や思想良心の自由の侵害の危険、国会の役割への著しい軽視、被疑者・被告人の防御権の侵害という問題をも抱えている。
 そもそも、今日に至るまで、秘密とされるべき情報は現行法により適切に保全されてきたものであり、新たな秘密保全法制を制定すべき必要性は存しないものである。
 以上のとおり、本法案は、国民の憲法上の人権を侵害し、憲法の原理・理念に反するなど、多くの重大な問題があるので、当会は本法案が立法化されることに反対するものである。

 

    2013(平成25)年11月19日
          沖 縄 弁 護 士 会
             会 長   當  真  良  明

 

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