婚外子の法定相続分についての最高裁判所違憲決定を受けて
民法(家族法)における差別的規定の改正を求める会長声明
本年9月4日、最高裁大法廷は、婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法第900条4号ただし書前段(以下「本件規定」という。)について、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」との理由から、「立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」と判示し、本件規定は「遅くとも平成13年7月」(他の1件の決定では同年11月)「当時において、憲法14条1項に違反していた」とする2件の決定を行った。
既に当会は、2010年(平成22年)3月15日、「民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明」を発し、同声明において、選択的夫婦別姓の導入に加え、婚外子の相続分差別規定等についても、憲法第13条、第14条及び第24条に違反するとし、早急な改正を求めていたものであるが、上記決定は当会の前記会長声明の趣旨に沿う妥当なものであって、高く評価する。
1996年(平成8年)には、法制審議会が「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しており、その中には婚外子の相続分差別撤廃のほか選択的夫婦別姓導入等も盛り込まれていたが、未だ改正されていない。
日本政府に対しては、国連の自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会等から、婚外子差別のほか、夫婦同氏の強制、再婚禁止期間及び婚姻適齢の男女差について、繰り返し懸念が表明され、是正のための早急な立法措置を講じるよう要請されている。
当会は、国会に対し、本件規定の改正を直ちに行うことと併せて、婚姻適齢に男女の差を設ける民法第731条、女性について不合理な再婚禁止期間を定める民法第733条、夫婦同氏を強制する民法第750条等、家族法における差別的規定についても、速やかに改正することを強く求める。
2013(平成25)年10月 8日
沖縄弁護士会
会長 當 真 良 明