政府による「主権回復の日」式典開催に反対する声明
政府は、本日、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効したことをふまえ、きたる4月28日に、政府主催による「主権回復の日」式典を開催することを閣議決定した。
サンフランシスコ講和条約は、日本の主権回復を合意する一方で、その3条において、沖縄、奄美群島、小笠原諸島などを日本の施政権から切り離し、「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。」とし、これらの地域を引き続き米軍施政下におくこととした。しかし、これは領土不拡大の原則を掲げたカイロ宣言や、信託統治の目的等を定めた国連憲章76条及び77条などに照らして、正当性を欠くものであったといわざるをえない。このような不当な条項により、沖縄は、1972年に至るまで日本復帰を果たせなかったのである。このため沖縄においては、4月28日は「屈辱の日」とも呼ばれている。
講和条約により米軍の施政下におかれた20年間、沖縄では、日本国憲法が適用されず、このため、一片の布告布令により土地を奪われて米軍基地に収用されたり、渡航の自由を制限されるなどの人権侵害が繰り返され、あるいは、琉球政府の司法の独立が侵害されるサンマ事件等が発生するなど、国民主権が損なわれ、基本的人権も奪われてきたのであった。
沖縄の日本復帰後も、講和条約による米軍占領中に拡張された米軍基地の整理縮小は実現に至ってなく、米軍による事件事故の被害の救済も不十分であり、真の「主権の回復」にはほど遠い。
政府が「主権回復の日」式典開催を決定するにあたり、安倍総理大臣は、「奄美群島、小笠原諸島、沖縄で戦後の一定期間、わが国の施政権の外に置かれた苦難の歴史を忘れてはならない」と一定の配慮を示すかのような発言をしている。しかし、そのようなコメントがなされたといえ、4月28日を「主権回復の日」として祝することは、奄美群島、小笠原諸島、沖縄への配慮を余りに欠くものと言わざるを得ない。
この度の政府による式典開催の決定は、米軍占領下に置かれた沖縄において、主権が制限され、人権が侵害されてきた歴史的経緯を看過したものである。当会は、かかる式典の開催に反対の意思を表明するともに、政府に対しては、米軍占領によって侵害された沖縄県民の被害の回復にこそ力を尽くすことを求めるものである。
2013年(平成25年)3月12日
沖縄弁護士会 会長 加藤 裕