決議・声明

司法修習生に対する給費制を1年間延長する「裁判所法の一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明
 
 
 司法修習生に対する給費制は、昨年11月26日の「裁判所法の一部を改正する法律」の成立によって、本年10月31日まで延期された。その付帯決議として、2011年10月31日までに、①個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること、②法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずることについて格段の配慮をすべきと決議された。
 この付帯決議はすなわち、第65期以後の、司法修習生に対する給費制の維持も視野に入れた検討を求めているものと理解される。
 多くの国民のご理解のもとに維持された司法修習生に対する給費制が、この「検討」と「必要な措置」が講じられることなく、いたずらに時間が経過するとすれば、結局、司法修習生に対する給費制がなんらの検討も必要な措置も加えられないまま、消滅する恐れがある。
 当会は、修習生に対する給費制維持にご理解をいただいた多くの国民の皆様に心から感謝申し上げるとともに、この国民の理解を背景として、政府及び最高裁判所において、早急に、上記「検討」と「必要な措置」を講じるために機関を設置し、今後も司法修習生に対する給費制が維持されるよう強く求めるものである。
 
平成23年1月25日   
沖縄弁護士会       
会 長  宮 國 英 男

 

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