決議・声明

民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明


選択的夫婦別姓制度等を盛り込んだ民法(家族法)改正案は、1996年(平成8年)に法制審議会において決定され、法務大臣に答申されているにもかかわらず、現在に至るも法律改正が実現していない。しかし、家族法部分に関する民法改正はいまや喫緊の課題である。
現在の夫婦同姓制度のもと、改姓を余儀なくされる者は、職業上・社会生活上様々な不利益を被っているが、婚姻に際し96.3%の夫婦(2006年人口動態統計)が夫の氏を選んでいることからすれば、そのほとんどは女性である。こうした現状は、女性の社会進出が進む中、真の両性の平等と男女共同参画社会を実現する上で早急に解決される必要がある。氏名は人格権の一内容を構成するものであって(最高裁昭和63年2月16日判決)婚姻後も自己のアイデンティティとしての氏を継続して使用する権利は、憲法13条等に照らしても尊重されるべきである。2006年の内閣府調査によると、60歳未満の年齢層では男女を問わず選択的夫婦別姓の導入に賛成する者が反対する者を上回った。2009年9月以降の複数の新聞社の調査ではいずれも、同様の結果が示された。こうした状況に鑑みても、選択的夫婦別姓の導入を躊躇する理由はない。
また、婚外子の相続分差別の撤廃も国際社会の趨勢である。婚外子の相続分差別は、子自身の意思や努力によっていかんともし難い事実をもって差別をするものであり、憲法13条、14条及び24条2項に反することは明らかである。最高裁判決も、相続分差別を撤廃すべきことを繰り返し指摘しているところであり、早急に改正すべきである。
さらに、女性にのみ課している再婚禁止期間は、主に父子関係の確定のための規定とされるが、科学技術の発達により、親子関係の確定が容易になったことから、もはやその根拠は失われており、再婚禁止期間の規定は撤廃されるべきである。
日本における民法(家族法)改正の遅れは、度々国連においても問題視されている。1993年以来、国連の各種委員会は日本政府に、家族法改正を勧告し続けてきた。とりわけ2009年女性差別撤廃委員会は、家族法改正を最優先課題として指摘し、2年以内の書面による詳細な報告を求め、再度早期改正を行うよう厳しく勧告している。
当会は、選択的夫婦別姓制度の導入及び再婚禁止期間の撤廃等をはじめとした民法(家族法)の改正案が、今通常国会において早期に審議され、速やかに可決成立されることを強く求める。

 

2010年(平成22年)3月15日
沖縄弁護士会
会長 玉城 辰彦

 

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