決議・声明

定額給付金・子育て応援特別手当の

受給に対する会長声明

 

2009年3月4日、国会の決議を経て、定額給付金の給付が決定され、地域によっては既に給付が開始されている。定額給付金給付事業の概要によれば、給付対象者は、基準日(2009年2月1日)において住民基本台帳に記録されている者もしくは外国人登録原票に記載されている者であり、申請・受給者は給付対象者の属する世帯の世帯主とされている。

 

ところが、上記基準を形式的に適用すると、次のように生活に困窮し定額給付金の受給を最も必要とする人々が受給できないことになる。

すなわち、配偶者から暴力や脅迫を受け、生命・身体に対する危険があるために住民票を異動させずに居所を隠して生活しているドメスティックバイオレンス(DV)被害者やその子ども、実際には別居しているが様々な理由から離婚問題が解決するまでの間住民票を異動できない者など、別居や離婚に伴い、住民票の異動ができなかった者(主に母子)は定額給付金を受給できない。

また、家庭内において虐待を受けた高齢者や障がい者らの中にも、住民票を異動させないまま避難しているケースがある。

さらに、現在の不況下で大量に生み出された、いわゆる「派遣切り」による住居喪失者、「ネットカフェ難民」などを含む住居のない状態にある人々も同様である。

 

これに対し、総務省は、「路上生活者などで本来の住所地での不在期間が長く、住民基本台帳から消されている場合は、知人宅等に身を寄せるなどして住民登録をし、DV被害者は、居住する市町村に住民基本台帳についての支援措置の実施を申し出て、加害者である配偶者による住民票の写しの交付等を制限した上で、実際に居住する住所において住民登録を行うことにより受給できる。」などと説明している。

 

しかし、このようなことが周知されているとは言い難く、既に基準日とされる2月1日を経過してしまっている以上、基準日に実際に居住する住所において住民登録を行うことができなかった者については、もはや定額給付金を受給する手だては失われている。また、上記のような暴力や虐待の被害者らが住民票上の世帯主に対して定額給付金の引渡しを求めることは極めて困難であるから、現実に世帯主から定額給付金を受領できないことになるケースが数多く発生することが予想される。

 

このような問題を放置することは、「景気後退下での住民不安に対処するため、住民への生活支援を行う」という定額給付金事業の施策の目的を達成することもできないばかりか、弱者に対する人権擁護の観点からも看過できない問題である。そのため、全国の市町村の中には当該制度導入の目的に鑑み、本来受け取るべき住民が定額給付金を受け取ることができるよう独自の施策方針を打ち出す所も現れている(報道によれば、宇都宮市、久留米市、鹿児島市、神戸市、沼津市は、DV被害者が給付を受けられるよう独自の施策方針を検討しているとのことである)。

 

また、定額給付金(総務省所管)の支給決定と同時に、子育て応援特別手当(厚生労働省所管)の支給も決定されているが、「子育て応援特別手当について(概要)」によれば、子育て応援特別手当の支給先についても定額給付金と同じ基準日(2009年2月1日)において、支給対象となる子の属する世帯の世帯主(住民基本台帳等を活用)とされている。したがって、定額給付金について前述した問題点は、そのまま子育て応援特別手当の支給においても生じる。

 

よって、当会は、定額給付金・子育て応援特別手当の給付事務の実施主体である県内各市町村に対し、人権擁護と当該施策の目的に鑑み、例えば、DV被害者や離婚手続中の者から申請があった場合には、裁判所のDV保護命令書や離婚調停・訴訟係属証明書、生活の本拠が住民票と別の地にあると証明できる女性相談所やシェルター等の証明書や賃貸借契約書等の提出を求めるなどの調査により、本人の申請する住居の実態の確認を行い、上記DV被害者・住居喪失者等のように定額給付金及び子育て応援特別手当の受給を最も必要とする人々が給付金もしくは給付金相当金を受け取ることができるよう、早急に格段の配慮工夫をするよう求めるものである。

 

2009年4月16日

沖縄弁護士会

会 長  玉 城  辰 彦

 

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