決議・声明

同性婚を認めていない民法及び戸籍法を違憲と判断した札幌地裁判決を受けての会長談話

 
 
2021年3月17日、札幌地方裁判所は、同性間の婚姻を認めない現行の法律は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するとの判決を下した。
上記判決は「性的指向は、自らの意思に関わらず決定される個人の性質であるといえ、性別、人種などと同様のものということができる。」と指摘し、性的指向が人の意思によって選択・変更し得ないことを明示した。そして「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにある」と定義し、同性愛者であっても「同性との間で、婚姻している異性同士と同様、婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができる」とした。その上で、同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供していないことは、立法府の裁量権の範囲を超えた「合理的根拠を欠く差別取扱いに当たる」とし、その限度で憲法14条1項に違反すると判断した。
本判決は、同性婚を認めない現行の法律は違憲であると明示しており、当会が2019年3月に採択した「レインボー宣言~性の多様性を尊重し性的少数者のさらなる権利保障に努めることの宣言~」の趣旨及び日本弁護士連合会が同年7月に発出した「同性の当事者による婚姻に関する意見書」の内容に合致し、高く評価する。判決は、同性カップルも異性カップルも等しく結婚の自由を享受するという同性婚の実現に向けて大きな一歩となるものである。
また判決は、同性婚に対し否定的な意見があることを認めつつ、多数派の異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者が婚姻によって生じる利益を受け得ないとすることは、少数派の同性愛者の保護にあまりに欠けることになると指摘した。かかる指摘は、多数派が理解又は許容しないという理由で少数派の利益を損なうことがあってはならないことを示したものであり、同性愛者の保護を超えて、性的少数者に限らず全てのマイノリティの人権の尊重に繋がるものである。
当会は、国に対し本判決の意義と重要性を真摯に受け止め、速やかに、法律上の性別が同じカップルにも異性婚と等しく婚姻制度を認めるための検討を進めることを求める。
そして当会は、すべての人がありのままの個性を大切にでき、多様性を認め合う社会の実現を願うとともに、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の団体として、今後も性の多様性が尊重される社会を目指し活動を続けていく所存である。
                             2021年(令和3年)3月30日
          沖縄弁護士会
          会 長  村 上  尚 子

 

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