決議・声明

地方消費者行政の一層の充実・強化を求める意見書
 
第1 意見の趣旨
 1 地方消費者行政推進交付金の継続
国は,地方消費者行政推進交付金について,その適用対象を2017年度(平成29年度)までの新規事業に限定されている点を,2018年度(平成30年度)の新規事業も適用対象に含めるよう改めるとともに,消費者行政の相談体制,啓発教育体制,執行体制等の基盤整備も適用対象に含めたうえで,少なくとも今後10年程度の期間は継続すべきである。
2 国の事務の性質を有する消費者行政費用に対する恒久的財政負担
国は,地方公共団体が実施する消費者行政機能のうち,国と地方公共団体相互の利害に関係する事務に関する予算の相当部分について,消費者安全法第46条及び地方財政法第10条を改正して,国が恒久的に財政負担する事務として位置付けるべきである。
 3 地方消費者行政職員の増員と資質向上の対策
国は,地方消費者行政における法執行,啓発・地域連携等の企画立案,他部署・他機関との連絡調整,商品テスト等の事務を担当する職員の配置人数の増加及び専門的資質の向上に向け,実効性ある施策を講ずべきである。
 
第2 意見の理由
 1 地方消費者行政推進交付金継続の必要
⒧ 消費者被害の深刻さの増大
全国の消費生活センターに寄せられる消費者被害やトラブルに関わる苦情相談件数は,1985年までは10万件以下であったものが,最近10年程は90万件前後で推移しており,過去30年間に約10倍に増加したまま高止まりの状態にある。
とりわけ,高齢者の消費者被害・トラブルが増加の一途をたどっていることは深刻な問題である。消費者庁「平成29年版消費者白書」31頁でも、高齢者に関する消費生活相談件数は依然として高水準であり、高齢者・障害者等に関する見守りの強化は重要と指摘されており,その対策強化の必要性があることは明らかである。
⑵ 地方消費者行政予算・消費生活相談体制整備の状況と課題
2009年の消費者庁の創設及び地方消費者行政の拡充が議論されたことにより,地方消費者行政に特定した財源である「地方消費者行政活性化交付金」等の交付措置により,そして,その後を受け継いだ「地方消費者行政推進交付金」に変更して継続され,地方公共団体の相談体制の整備がなされてきた。
そうしたこともあり、地方消費者行政の推移をみると,消費生活センターの設置数は2009年度501か所から2016年度799か所に増加し(同白書251頁),その他の地方公共団体も,2015年度末までに,消費生活センターの要件は満たさないものの何らかの消費生活相談窓口を全ての自治体が設置するに至っている(平成28年版消費者同白書23頁)。また、消費生活センターで相談を担当する有資格者である消費生活相談員の配置人数も,2009年度2800人から2016年度3393人へと増加している(平成29年版消費者白書251頁)。
   しかし、より細部を検討すると、平成28年4月1日現在、沖縄県を含む6県において、人口5万人以上の全市町の消費生活センター設置率は50%未満であり、沖縄県を含む17県において、人口5万人未満の市町村における消費生活センターの設置率が20%未満となっている(地方消費者行政強化作成の進捗状況4頁、5頁)。さらに、沖縄県を含む6県において、管内自治体の消費生活相談員の配置率が40%未満であり、沖縄県を含む5県において、消費生活相談員の研修参加率も80%未満となっている(同6、8頁)。すなわち、消費生活相談体制が全国的に万全の状態であるとまでは言えず、その拡充が必要な状態にある。
    また,地方公共団体は,同交付金を活用して,消費者向けの啓発・教育の事業も展開してきた。しかし,前述の消費生活センター・相談窓口の増加が相談受付件数の増加に必ずしも繋がっていないことが窺われるため,地域住民への周知はさらに必要である。特に、被害に遭いやすい高齢者や若年者に対し被害防止のための有効な情報が十分届いていないということが懸念されている。
⑶ 地方消費者行政推進交付金継続の必要性
国は,上述のとおり,2009年度以降,地方公共団体に対し,地方消費者行政の拡充強化を支援するため,「地方消費者行政活性化交付金」や「地方消費者行政推進交付金」を交付し,公共団体による主体的な強化を支援してきた。また,地方消費者行政推進交付金の実施要領は,2017年度までの新規事業を適用対象事業として限定的に定めることにより,地方公共団体が早期に積極的な体制整備に取り組むことを促してきた。このように消費生活相談体制・消費者のための事業が一定程度整備されてきた実績は,国の支援方策の成果として評価することができる。
しかし,交付金の適用対象事業を2017年度までの新規事業に限定する現行実施要領のままであれば,上記の高齢者見守りネットワークへの取り組みや法執行における地域格差を固定化し地方消費者行政の必要最低限度の体制整備(いわゆるナショナルミニマム)が確保できなくなることが危惧される。
実際に、2016年のうちに全国知事会等の地方公共団体関連4団体ならびに20都道府県が,地方消費者行政の拡充に向けた国の財政措置を要望する意見書を提出しており,こうしたことが何よりも地方の実情を示すものといえる。
⑷ まとめ
そこで,地方消費者行政推進交付金の実施要領を改正し,その適用対象を2017年度(平成29年度)までの新規事業に限定されている点を2018年以降の新規事業も適用対象に含めるよう改めるとともに,消費者行政の相談体制,啓発教育委体制,執行体制等の基盤整備をも適用対象に含めたうえで,さらに少なくとも今後10年間は継続すべきである。
2 国の事務の性質を有する消費者行政費用に対する恒久的財政負担
⑴ 消費者安全法第46条及び地方財政法第10条の定め
地方財政法第10条は,「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であって,国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち,その円滑な運営を期するためには,なお,国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては,国が,その経費の全部又は一部を負担する。」として,全国的に影響する事項や地域格差を解消し最低限の水準を確保すべき事項を列挙している。
   消費者安全法第46条は,「国及び地方公共団体は,消費者安全の確保に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と定めている。
⑵ 消費生活相談情報等の収集事務の人件費
この点,地域で発生する消費者被害の防止・救済の事務は基本的に自治事務だとされている。確かに,消費生活センターにおいて地域の消費者の相談を受け付け助言する部分を見れば,地域の住民サービスの性質を有するであろうが,他方で,相談処理に当たり法令違反行為の有無を聴取し,その相談情報を法令上の義務としてPIO-NET(全国消費者情報ネットワークシステム)に登録して全国で情報共有し,悪質業者の排除等の法執行に活用することは,広域的被害を防止する国の消費者行政事務のうち情報収集事務を地方公共団体が担っているものだと評価できる。
  また,消費者安全法に基づく重大事故情報を地方公共団体から国に通知する業務も,国の消費者被害情報の集約事務の一端を法令に基づいて地方公共団体が分担していることにほかならない。
⑶ 法執行事務の人件費
また,インターネット取引被害や電話勧誘販売被害などに見られるように,消費者被害を発生させる事業活動の多くは広域的に活動する事業であり,地方公共団体が違法な事業者を早期に規制して被害の拡大を防止することは,国が対応すべき事務を地方公共団体が担っていると見ることができる。
この観点から見ると,都道府県が特定商取引に関する法律(特定商取引法)や不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき違反業者に対する行政処分を執行することは,我が国の市場の公正を確保する役割を地方公共団体が担っていると評価することができる。ところが,近年は地方公共団体による法執行件数が大幅に減少している状況にあり,その大きな原因は職員不足にあると指摘されている。
⑷ 適格消費者団体の活動運営費
また,適格消費者団体は,消費者契約法,特定商取引法,景品表示法等の違反行為の差止請求業務を通じて,我が国の市場の不当契約条項や不当表示を監視している。これらの業務によって取引の公正を確保する役割を担い,これも国の事務の一端を民間団体が担っていると評価することができる。
沖縄県には、現在、適格消費者団体が存在しないが、NPO法人が適格消費者団体の認定申請の準備中であり,将来その活動運営費は,国による恒久的財政負担により多くがまかなわれることが期待される。
⑸ 消費者安全法第46条及び地方財政法第10条の改正
そこで,国は,地方公共団体が実施する消費者行政機能のうち,消費生活相談情報のPIO-NET登録,重大事故情報の通知,法令違反業者への行政処分,適格消費者団体の差止関係業務等国と地方公共団体相互の利害に関係する事務に関する予算の相当部分について,消費者安全法第46条及び地方財政法第10条を改正して国が恒久的に財政負担する事務として位置づけるべきである。
なお,立法に当たっては,生活困窮者自立支援法第9条及び地方財政法第10条34号が生活困窮者自立相談支援事業等に対する国の負担を定めていることを参考にすべきである。
3 地方消費者行政職員の増員と資質向上
地方消費者行政が今後取り組むべき課題は,都道府県の消費者行政が法執行を適切に行うことにより悪質業者の規制を強化すること,市町村の消費者行政が地域の関係団体と連携して見守りネットワークを推進し,自らが自覚を持って消費行動をする消費者市民及びそれを支援するサポーターを育成する消費者教育を展開することなどであり,そのためには消費者行政担当職員の役割はますます重要なものとなる。言い換えれば,今後は,消費者行政担当職員が,見守りネットワーク運動の推進等のコーディネーターの役割を果たすことが求められているのである。
さらに,違法な事業活動に対する法執行件数が減少している現状や,商品事故に関する原因究明や商品テスト担当職員が減少している現状に対し,消費者行政担当職員の配置と専門性向上の施策が重要な課題である。しかし,2009年の消費者庁創設以降も地方公共団体の消費者行政担当職員はほとんど増えておらず,職員の役割が十分に果たせていないのが現状である。
そこで,国は,地方消費者行政における法執行,啓発・地域連携等の企画立案,他部署・他機関との連絡調整,商品テスト等の事務を担当する職員の配置人数の増加及び専門的資質の向上に向け,実効性ある施策を講ずべきである。
           2017年(平成29年)9月28日
               沖縄弁護士会       
                会 長  照屋 兼一

 

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