憲法96条改正に反対する総会決議
憲法は、基本的人権の尊重原則に裏付けられる国の最高法規である。そこには、国民主権や基本的人権の尊重、平和主義という容易に変えてはならない国家の根本原理が規定されており、とりわけ基本的人権の尊重原則は、多数者の横暴から少数者の権利を守るかけがえのないものである。
そして、憲法96条は、国民投票に先立って、国会による憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とするという特別多数決を要求し、国民にさまざまな意見や利害が存在する中で、なるべく幅広い意見や利害に共通するような判断ができるように、国民の代表機関である国会に慎重かつ十分な審議を求め、少数者の利害にも配慮できるよう求めている。
国民の憲法についての意思表明は、まずは自由な言論や国民の代表者を選挙する過程においてなされ、その上で、国民の代表機関たる国会において慎重に議論を行い、幅広い意見や利害の調整を尽くすことによってなされる。憲法改正についての国民投票は、このような憲法論議が熟した後に最終的な決断としてなされることが望ましい。
今、憲法96条に定める発議要件を緩和することは、時の多数派の都合によって憲法が安易に改正され、憲法の安定性を大きく損ない、憲法が定めた基本的人権の保障を損なうおそれを招く可能性がある。
よって、当会は、憲法96条の発議要件の緩和に反対するものである。
2013(平成25)年5月29日
沖縄弁護士会
提 案 理 由
1 憲法96条を改正しようとする動き
日本国憲法96条は、憲法改正の要件について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成により国会が発議し、その後の国民投票による過半数の賛成による承認を必要とする旨定めている。
政権与党である自由民主党は、野党時代の2012(平成24)年4月27日、憲法改正草案を発表したが、同草案では、憲法96条の改正規定について、各議院の総議員の過半数以上の賛成で改正案を発議できるようになっている。
また、日本維新の会も、憲法96条の憲法改正発議要件を、3分の2以上から過半数以上に緩和すべきことを主張している。
安倍晋三内閣総理大臣は、国会答弁において「党派ごとに異なる意見があるため、まずは多くの党派が主張している憲法第96条の改正に取り組む」旨明言しており、まずは憲法96条に定める国会の発議要件を緩和し、憲法改正をやりやすくすることを目指す旨表明している。
2 憲法96条で発議要件が3分の2以上とされた理由
憲法は、基本的人権を守るために、国家権力の組織を定め、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用されるおそれがあるので、その濫用を防止するために国家権力に縛りをかける国の基本法である。
そこには、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という、安易に変更されることがあってはならない国家の根本原理が規定されている。
憲法の定める基本的人権は、憲法11条が「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」とし、憲法97条が「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」としているとおり、侵害することの許されない永久の権利である。
そして、この基本的人権の尊重原則は、憲法の最高法規性(憲法98条)を実質的に裏付けるものである。
また、憲法は、統治機構についても、国会の二院制や国会議員の任期、内閣総理大臣の指名手続や内閣の職務、裁判官の独立や違憲立法審査権など、その時々の政治的多数派の都合で左右し始めると収拾がつかない混乱が起こってしまうような事項に関する基本的なルールを規定している。
憲法がこのようなものであるからこそ、憲法96条は、国会による憲法改正の発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要するという特別多数決を要求し、国民にさまざまな意見や利害が存在する中で、なるべく幅広い意見や利害に共通するような判断ができるように、国民の代表機関である国会に慎重かつ十分な審議を求め、少数者の利害にも配慮できるよう求めているものである。
また、民主主義における多数決は、意見の不一致のもとでより多数の幸福を追求し、かつ多数の良識ある判断に従って過ちなきを期する制度であるところ、少数者の人権を保障し、より過ちなき判断をなすために憲法改正にあたって特別多数決を採用するのは当然のことといわねばならない。
3 発議要件緩和は憲法の安定性を損ない、人権保障を形骸化するおそれがあること
しかしながら、憲法改正の発議要件が緩和され、充実した議論が尽くされないままに国会の各議院の単純過半数のみの議決により簡単に憲法改正発議がなされることになれば、それは、十分慎重な議論を行い、幅広い意見や利害を調整するように期待された国会の役割を放棄することにほかならない。
これでは、憲法が時の多数派の都合によって安易に改正されてしまい、憲法の安定性が大きく損なわれ、憲法が定めた基本的人権の保障が形骸化されることにつながるおそれがある。
国の基本法である憲法が、その時々の支配層の便宜などのために安易に改正されることは、それが国民の基本的人権保障や国の統治体制に関わるものであるだけに、絶対に避けられなければならない。
なお、現在の選挙制度の下では、たとえある政党が過半数の議席を得たとしても、小選挙区制の弊害によって大量の死票が発生しているため、その得票率が過半数には到底及んでいない場合が多くある。
このような選挙制度においては、民意が忠実に議会に反映されるのではなく、少ない得票率の政党が飛躍的に多数の議席を占める結果となるのであるから、憲法改正の発議要件が緩和されて過半数以上の賛成で発議できるものとすれば、憲法改正の発議が極めて容易となり、少数者の利害にも配慮した十分慎重な議論が行われなくなる可能性が高いことにも留意されなければならない。
4 96条改正の理由がないこと―民意の反映
憲法改正発議要件の緩和を必要とする理由について、一つには、改正案が国民に提案される前に、国会での発議要件が余りに厳格なのでは、国民が憲法についての意思を表明する機会が狭められることとなり、かえって主権者である国民の意思を反映しないことになると主張される。
しかしながら、すでに述べたように、憲法は国の基本原則や基本的人権の保障、統治機構の基本的ルールを定めた最高法規なのであるから、その改正のためには、国民に様々な意見や利害が存在する中で、少数者の意見や利害をも含めたなるべく幅広い意見や利害が調整できるように、国民の代表機関である国会で十分慎重な議論が行われるべきである。
そもそも、日本国憲法は、議会制民主主義を採用している(憲法前文、第41条、第43条)。
議会制民主主義の下では、全国民の代表である議員により組織される国会において、少数者の意見や利害にも配慮した十分な審議が行われ、民意が反映・調整されることが期待されている。
憲法96条は、憲法改正にあたっては、議会において少数者の意見や利害にも配慮した十分慎重な審議が行われた後、国民の直接的な意思を問うという構造を採っているものである。
従って、上記主張のように、憲法改正については、国会により頻繁に発議され、国民投票に付されなければならないという理由は、全く存しないというべきである。
さらにいえば、国民が憲法について意思表明をする機会は国民投票に限られたものではなく、まずは、自由な言論や国民の代表者を選挙する過程においてなされるものである。憲法改正についての国民投票は、かかる国民的な憲法論議が熟した後に最終的な決断をするために行われるのである。したがって、国会での特別多数決を経た後に初めて国民投票が行われることは、何ら国民の意思表明を阻害するものではない。
5 96条改正の理由がないこと―各国との比較
また、発議要件を緩和することの理由として、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、更に国民投票による過半数以上の賛成による承認をも必要とする憲法96条の要件は、世界的に見ても特に厳しく、厳格に過ぎると主張されることもある。
しかしながら、各国の憲法と比較した場合に、憲法96条の定める憲法改正の要件が、特別に厳しいものということはできない。
例えば、憲法96条と同じように、憲法改正の要件として、議会の3分の2以上の議決と必要的国民投票を要求している国としては、韓国、アルバニア、ルーマニア等がある。ベラルーシでは議会の3分の2以上の議決を2回必要とし、さらに国民投票を要する。フィリピンでは、議会の4分の3以上の議決と必要的国民的投票を要求している。これらは、憲法96条よりも、より一層厳しい要件である。
また、国民投票を要しない場合にも、再度の議決が要求されるものや、連邦制で支邦の同意が要求されるものなど、様々な憲法改正手続を定める憲法が存在している。例えば、イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い、2回目が3分の2未満のときには国民投票(過半数の投票率を成立要件とする。)が任意的に行われる。アメリカでは連邦議会の3分の2以上の議決と4分の3以上の州による承認が必要とされている。ドイツでは議会の3分の2以上の議決によって憲法が改正され、フランスでは国民投票又は政府提案について議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正される。
このように、世界中には、厳格な憲法改正規定が種々存在し、憲法96条と同等あるいはそれよりも厳しい改正要件を定めている憲法も少なくないのであって、憲法96条の要件が、世界的に見て特に厳しいということはできない。
6 結論
以上のとおり、憲法96条の定める発議要件の緩和は、いずれも国の基本的なあり方を不安定にし、人権保障の形骸化や憲法の安定性の破壊を招くおそれがあるものである。
また、憲法96条を改正して発議要件を緩和すべき積極的な理由も存しない。
よって、当会が、憲法96条の発議要件を緩和しようとする憲法96条改正提案に反対する決議をするよう提案するものである。
以 上