決議・声明

法曹人口政策に関する決議
 
第1  決議の趣旨
  1 当会は、政府に対し、平成24年から司法試験合格者数を現状より段階的に減少させ、当分の間、これを1500人以下とするよう求める。
  2 当会は、政府、最高裁判所及び法務省に対し、裁判官及び検察官の大幅な増員を求める。  
第2  決議の理由
    はじめに 
2001(平成13)年6月、司法制度改革審議会意見書において、法曹需要は今後量的に増大し、質的にも多様化・高度化するとして、法曹人口を大幅に増加させる必要がある旨の提言がなされた。
  かかる意見書を受けて、2002(平成14)3月19日、司法制度改革推進計画が閣議決定され、2010(平成22)年ころには司法試験の合格者を年間3000人程度とすることを目指すとされた。
  これに伴い、司法試験の合格者数は、2002(平成14)年以降約1200人、2004(平成16)以降約1500人、2007(平成19)年以降は約2100人と増加した。併せて弁護士人口も激増し、1991(平成3)年に1万4080人であったものが、2011(平成23)年2月末では3万505人と、20年で2倍以上に増加している。
  一方、この間、同じく司法の人的インフラである裁判官及び検察官は微増にとどまり、増加した司法試験合格者の殆どが弁護士登録をした結果となった。
  ところが、かような弁護士人口の急激な増加により、以下に述べるとおり、新規登録弁護士の就職難やそれに伴うオンザジョブトレーニング(OJT)の機会不足、不十分な司法修習といった極めて深刻な問題が生じてしまったため、当分の間弁護士増員のペースダウンをはかるべく、司法試験の合格者数を減少させることが必要である。
また、一方で従前から求められている裁判官および検察官の大幅増員は一向に果たされていないことから、これを速やかに実行するべきである。                       
 2 法曹人口増加の経緯
  (1)司法制度改革審議会意見書 
2001(平成13)年6月、司法制度改革審議会意見書では、法曹人口の大幅な増加が必要であると主張されていた。すなわち「今後、国民生活のさまざまな場面における法曹需要は、量的に増大するとともに、質的にますます多様化、高度化されることが予想される。」、そして「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況を見定めながら、平成22(2010)ころには司法試験の合格者数の年間3000人達成を目指すべきである。」とし、「おおむね平成30(2018)ころまでには、実働法曹人口は5万人規模に達することが見込まれる。」というものである。
(2)司法制度改革推進計画の閣議決定
    これを受けて、政府は、2002(平成14)年3月19日、司法制度改革推進計画として「現在の法曹人口が、我が国社会の法的需要に十分に対応することができていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務になっているということを踏まえ、司法試験合格者の増加に直ちに着手することとし、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備状況等を見定めながら、2010(平成22)年ころには司法試験の合格者を年間3000人程度とすることを目指す。」との閣議決定をした。
 (3)実際の司法試験の年間合格者数の推移
        過去における司法試験合格者数の実際は、次のとおりである(2007年から2010年については新試験と旧試験の合格者の内訳を記載)。
   1990(平成2)年ころまで約500人前後
1993(平成5)年以降約700人
1999(平成11)年以降約1000人
2002(平成14)年以降約1200人
2004(平成16)年以降約1500人
2007(平成19)年2099人(新1851人、旧248人)
2008(平成20)年2209人(新2065人、旧144人)
2009(平成21)年2135人(新2043人、旧92人)
2010(平成22)年2133人(新2074人、旧59人)
2011(平成23)年2063人
(4)弁護士人口の増大
  以上の司法試験合格者の急増に伴って、弁護士人口は次のように急増した。
    1991(平成3)年     1万4080人
    2001(平成13)年    1万8246人
    2011(平成23)年2月末 3万505人
  (5)裁判官、検察官の微増
他方、次のとおり、2002(平成14)年から2009(平成21)年までの8年間において、裁判官は472人、検察官においては309人の増員にとどまっている。 
裁判官 2002(平成14)年 2288人
         2009(平成21)年 2760人
  検察官 2002(平成14)年 1414人
         2009(平成21)年 1723人
    当会の会員数・入会者数の増加状況
   当会における正会員数の推移と各年毎の入会者数(括弧内)は、以下のと
おりである。
1990(平成2)年  171人(1人)
1995(平成7)年  170人(5人)
2000(平成12)年 176人(5人)
2001(平成13)年 178人(8人)
2002(平成14)年 181人(2人)
2003(平成15)年 179人(6人)
2004(平成16)年 180人(11人)
2005(平成17)年 185人(10人)
2006(平成18)年 190人(16人)
2007(平成19)年 200人(10人)
2008(平成20)年 198人(18人)
2009(平成21)年 211人(16人)
2010(平成22)年 217人(18人)
2011(平成23)年 227人
 当会会員数も司法試験合格者数の急増に伴って増加しており、1990(平成2)年から2000(平成12)年の10年間では5人しか増加していなかったものが、2000(平成12)年から2005(平成17)年の5年間で9人、2005(平成17)年から2010(平成22)年の5年間で32人、特に2008(平成20)年からの3年間では29人と急増している。
 4 弁護士増員の果たした役割
かかる弁護士人口の増大により、法曹需要を満たすためのさまざまな施策が可能となった。例えば、被疑者国選弁護制度や裁判員裁判、少年付添人活動の拡充、ひまわり基金法律事務所の増加等による過疎地における司法アクセス障害の減少等である。
前記意見書以降の10年で弁護士人口が増大したことによりこのような施策が可能になったのであり、その意義は小さくない。
 5 司法試験合格者数及び弁護士人口の急増に伴う問題
しかしながら、需要を大幅に上回る近年における弁護士人口の急増は、以下述べるように深刻な社会問題を生じさせてしまった。
 (1) 新規登録弁護士の就職難とOJTの不足
① 弁護士は、人権擁護と社会正義の実現を使命とし(弁護士法1条)、社会において極めて重要な役割を担っていることから、その資質と鍛錬の充足は、市民にとって重大な利害を有する事柄である。
  これまで新人弁護士は、殆どの場合、登録と同時に既存の法律事務所に就職し、給料を支給され執務するという、勤務弁護士からそのキャリアをスタートすることが圧倒的に多かった。そして、事務所経費をさほど心配することなく、調査や執務に集中し、時間をかけて事件処理にあたることで、弁護士としての基本的な姿勢や心構えを体得し、また十分な技術や経験を積むこと(OJT)が可能であった。
② ところが近年、新人弁護士が急増したため、受入法律事務所が圧倒的に足りない事態となり、勤務弁護士としての就職ができない弁護士が急速に増えている。
新63期においては、2010(平成22)年12月末の一斉登録時点で前年の1.6倍にあたる214人が登録未定であり、平成23年4月25日時点においても、64人が未登録のままであった。
また日弁連により、本年11月には司法研修所を卒業する新64期(平成22年合格)司法修習生のうち、アンケートに答えた者の実に43%が、本年7月時点で「就職先が未定」と回答したとする調査結果が公表されている(2022人の修習生のうち913人、45%が回答)。
さらに、一斉登録時に登録した者のなかには、勤務弁護士ではなく、いわゆる「即独」(即時独立の略)弁護士や、既存法律事務所に入所するものの給料は支給されない「軒弁」(事務所の軒先を借りる弁護士の略)が少なからず含まれている。
   ③ 当会に限ってみても、前記のように入会者は2004(平成16)年以降は毎年10人以上、ここ3年は年16人から18人と急増しており、近年では、就職希望者の全員を必ずしも受け入れきれない状況が続いている。
④ 以上のように、OJTを通じた研鑽により各弁護士が弁護士法1条の使命を果たすべく基礎力を身につけることは、全ての市民にとって極めて重大な意義を有するにもかかわらず、司法試験合格者の急増により、そのような機会を与えられない弁護士が毎年大量に生み出されている現実がある。
 (2) 司法修習への影響
司法試験合格後、合格者は司法研修所に入所して修習するが、かかる修習が実務法曹となるために重要なことはいうまでもなく、司法修習生は十分な期間、修習に専念することが必要不可欠である。
しかし、司法試験合格者が大量増員された結果、司法研修所の物理的収容力と司法予算との関係から、修習期間が短縮され、基礎研修を行う前期修習が廃止され、そのため司法試験合格者は、実務に関する基礎的な素養を欠いたまま弁護、裁判及び検察修習を行うこととなり、実務修 習においてその基礎的素養不足を指摘されるに至っている。
さらに、このように従前よりも縮小された修習において、上記のような就職難のもと、就職活動に長時間を費消し、また修習終了が近づいても就職が決まらず不安がつきまとうといった状態では、修習に専念することに大きな支障を及ぼしかねず、結果十分な修習効果をあげないまま実務家となる法曹が増えるといったことも懸念されている。    
   裁判官、検察官の増員の必要性
 (1)意見書の理念
司法制度改革審議会の意見書においては、裁判所、検察庁の人的体制の充実も掲げていた。すなわち、全体としての法曹人口の増加を図る中で、裁判官及び検察官を大幅に増員すべきであるとされている。とりわけ検察官については、意見書では1000人程度の増員が予定されていた。
 (2)支部における裁判官、検察官の不足
      しかるに、前述したように、2002(平成14)年から2009(平成21)年までの8年間において、裁判官は472人、検察官においては309人の増員と、意見書の予定していた人数には到底及んでいない。
       そのため現在に至っても、全国203の裁判所支部のうち、判事・判事補が常駐していない支部が46箇所も存在している。また、裁判所支部がある場所に法曹資格を有する検事が常駐していない箇所は128箇所、そのうち副検事も常駐していない支部は31箇所にも及んでいる。
 (3)裁判官、検察官増員の必要性
 法の支配の貫徹は、十分な司法インフラに支えられて初めて成り立つものである。弁護士だけ大量に増えても裁判所及び検察機能がその拡張傾向に追いつかない限り、司法の抜本的な構造改革は不可能である。
よって、裁判官と検察官の大幅な増員が急務である。
 7  まとめ
前述のように、弁護士人口の増大により、法曹需要を満たすためのさまざまな施策が可能となったという意義は小さくない。
しかしながら、今般の法曹人口の増大が弁護士のやみくもな急増をもたらし、その結果、新人弁護士の就職難やOJTの機会喪失、修習の不十分といった極めて深刻な問題が生じてしまったことから、かかる問題を解消すべく、当分の間、司法試験合格者の増加のペースダウンを図ることが必要である。具体的には、平成24年より段階的に減少させ、当分の間、これを1500人以下に抑えるべきものと考える。一方で、上記した理由により、裁判官及び検察官の大幅な増員に関しては、早急にこれを実施するべきである。
そして、以上に着手した後、政府は、これまでの経緯と反省を踏まえ、今一度長期的視点に立って、法曹人口問題につき改めて議論をする必要があるものと思料する。
 
以上
 
2011(平成23)年9月29日
沖縄弁護士会臨時総会

 

ファイルのダウンロードはコチラ
PDF

 

前のページへ戻る