決議・声明

司法修習生の給費制の維持を求める決議

 

 

   2010年(平成22年)11月から,司法修習生に対し給与を支給する制度(給費制)に代えて,修習資金を国が貸与する制度(貸与制)が実施される。

 

   給費制の廃止は,我が国の司法にとって極めて危機的な事態である。司法修習生は,将来の司法の担い手として,日々法曹としての研鑽を積まなければならない者であり,修習専念義務が制度的に義務づけられている。この義務は,これまで給費制の下でこそよりよく履行されてきたものである。

人材育成の点で、例えば行政権と比較すると,行政職の試験に合格し,採用された者は,国から給与が支給され,行政権を支える有為な人材として育成される。同じことは司法修習生にもいえるはずである。司法修習生は司法試験に合格し,最高裁判所から司法修習生として命じられ,裁判官,検察官,弁護士という,我が国の司法を支える有為な人材となるべく,最高裁判所の監督下で,育成されている。仮に,司法修習生に給与が支払われないといことになれば,行政権が,試験に合格したその将来の担い手を給与を支給して育成することと比較すると,司法の人材育成の有り様は,余りにも脆弱だといわなければならない。

   司法は単に法を適用して,市民の紛争を解決するだけにとどまらず,三権分立制のもと,立法権,行政権に対して,その権力の行使を監督しなければならない立場にある。その司法が,その将来の担い手を給与も与えないで育成するなどというのは,他の機関と比べて,すでに,その人材育成の段階で劣っていることをも意味するのである。その結果として司法そのものを脆弱ならしめる危険がある。

 

   法の支配の実現という視点に立ってみると,我が国の法による支配の実現のためには,司法を担う裁判官,検察官,弁護士が有為な人材に支えられていることが,不可欠である。その有為な人材の供給は,司法修習生に求められているのである。その司法修習生が,法の支配を実現する,将来の司法の担い手として,育つためには,その修習期間,給与が保障されていることが必須である。給与が保証されているからこそ安心して修習に専念できるのである。さらに,法科大学院で多額の学費を要する上に,司法修習生の給費制が廃止されれば,経済事情から法曹への道を断念する事態を招くことにもなりかねず,司法に有為な人材の確保自体できなくなるおそれすらある。今回の司法修習生に対する給与廃止は,司法そのものを脆弱ならしめて,法の支配をも危うくしかねないものである。

 

   そこで,当会は,本定期総会において,我が国の三権の長に対し,司法修習生の給費制を維持することを求める。以上の通り,決議する。

 

 

平成21(2009)年5月27日

沖縄弁護士会定期総会

 

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