決議・声明

            国旗損壊罪創設に反対する会長声明

 

 本年6月16日、自由民主党、日本維新の会、国民民主党及び参政党の4党が、国旗の損壊等の処罰に関する法律案、いわゆる国旗損壊罪法案を衆議院に共同提出し、同法案は、その後、同院で可決され、参議院において審議が始まっている。同法案は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した」場合に、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処するとしている(同法案2条1項)。

 法案提出者は、その提出理由について、「国旗を大切に思う方々の感情」を保護法益としたと説明している。しかし、国旗に対する人々の思いは多様であり、どのような感情をもつかは、個人の内心の問題である。そして、「国旗を大切に思う方々の感情」という他者の特定の感情を根拠に処罰を行うことは、そのような特定の感情を人々に事実上強制することになりかねず、思想及び良心の自由を保障する憲法19条に抵触する。

 また、国旗は、当該国家の歴史、文化、社会、そして政治等の多様な側面を象徴するものであり、人々が国旗を用いてなす表現行為もまた多様である。そのような表現行為に対して、他者の特定の感情を根拠に処罰を行うことは、表現の自由(憲法21条)に対する重大な侵害でもあり、国旗を用いた政治的表現や文化芸術活動をはじめ、あらゆる分野に萎縮効果をもたらしかねない。

 さらに同法案は、罪刑法定主義(憲法31条)にも違反する。すなわち、処罰対象となる「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」による損壊について、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して」判断する(同法案2条2項)とされているが、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる」という極めて抽象的で主観的な要件となっており、具体的にどのような行為が処罰の対象になるのかを予測することは困難である。このため、処罰しようとする側の恣意的な運用がなされるおそれがある。

 そもそも、法律で新たに犯罪を設けることは、刑罰をもって人々の自由を制限することになることから、謙抑的でなければならず、その立法事実が十分検討されなければならない。ところが、法案提出者の一部も自認しているとおり、今日までの間、日本において国旗損壊を処罰しなければならなくなるような社会的実態はどこにも見当たらず、この点からも法案には問題がある。政府は、国旗国歌法が制定された当時、国旗損壊等を処罰することは考えていないと答弁しているが、法案提出者からは、国旗国歌法制定後新たに国旗損壊について刑事罰を科すべきであるという立法事実が生じたという指摘もない。

 本会は、国旗損壊罪法案は、日本国憲法が規定する人権を侵害するおそれのある違憲立法であることから、その制定に反対するものであり、国会に対して、その廃案を求める。

 

                           2026年(令和8年)7月10日

                                 沖縄弁護士会

                                   会 長  金 高   望

 

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