
被疑者国選弁護制度の逮捕段階への拡大等
及び国選弁護報酬・費用の抜本的改善を求める決議
2026年(令和8年)6月10日
沖縄弁護士会
決議の趣旨
当会は、国に対し、被疑者・被告人の更なる権利擁護と公正な刑事司法制度実現のため、
1 オンライン接見の制度化、取調べの録音・録画の全事件への拡大と弁護人取調べ立会い権の確立、被疑者国選弁護制度
の逮捕段階への拡大
2 国選弁護基礎報酬の増額を含む国選弁護報酬・費用の速やかな抜本的改善を求める。
決議の理由
第1 刑事弁護・国選弁護制度の重要性
憲法第34条、第37条第3項前段は、弁護人依頼権を基本的人権として定め、更に同項後段は、被告人が経済的事情
等で自ら弁護人を依頼することができない場合には、国が弁護人を付すとして、国選弁護制度を定め、弁護人依頼権を実
質的に保障している。誰もが、自らの意思や予測に反し、刑事手続の被疑者・被告人の立場になり得るのであり、弁護人
依頼権の保障は、限られた者だけに意味のある人権ではない。我々弁護士の刑事弁護活動は、この国民の基本的人権を実
質化する活動である。
「自白」の強制、虚偽文書の作成など捜査機関による違法・不当な捜査や、誤判・えん罪が実際に生じ得ることは、昨今
のニュース報道でもよく知られているところである。市民が、こうした捜査機関等国家権力による権利侵害を受けること
がないように、また侵害を受けた市民の権利回復のために活動を行うことが、刑事弁護の重要な役割である。
時代の進展や社会の変化に伴い、年々、刑事弁護技術は発展し、刑事弁護活動は複雑・高度化してきている。被疑者段階
当初からの身体拘束解放に向けた迅速かつ集中的な活動、被疑者取調べにおける供述の自由の確保、示談交渉・被害弁償な
どの被害者対応、福祉職と協働した更生支援等々、刑事弁護人の活動は多岐にわたるようになった。これは、翻って、被疑
者・被告人等の当事者である市民の権利保護のための手段が広がっていることを意味する。
刑事弁護を依頼する側の市民も、情報化が加速度的に進む現代において、ウェブサイト、SNS、ニュース報道等を通し
て、刑事弁護に関する知識を容易に得ることができるようになり、刑事弁護活動に対する期待度も上がってきている。
このような状況を反映し、適正な刑事弁護活動として弁護人に求められるレベルは、格段に高くなっているといえる。
もちろん、このことは国選弁護活動にも当てはまる。近年、勾留された被疑者のうち、およそ9割につき捜査段階におい
て国選弁護人が選任され、そのほぼ全ての事件において勾留決定から24時間以内に国選弁護人が指名されており、国選弁
護制度は着実に運用されている。刑事弁護の中核を担うともいえる国選弁護活動に求められるレベルは、かつてと比べ格段
に高いものとなっている。
第2 刑事弁護活動の拡充に向けて
前記のとおり、現在の刑事弁護活動は多岐にわたり、被疑者・被告人の権利保護の手段が広がり、弁護人に求められるレ
ベルが高いものになってきているものの、誤判・えん罪防止の観点、被疑者・被告人の権利保障の拡充の観点から見ると、
現状制度の範囲内での刑事弁護活動には限界があり、刑事弁護拡充のために直ちに改善すべき課題が多数存在する。
以下、早急に法改正を検討すべき三つの課題について、指摘したい。
1 オンライン接見の制度化
⑴ 直近の刑事訴訟法改正
2027年(令和9年)3月までに施行される改正刑事訴訟法(刑事デジタル法)により、裁判所の手続へのオンライ
ン出頭、証人尋問のオンライン実施、訴訟関係書類のオンライン閲覧・謄写・交付、オンライン申立て、デジタル証拠開
示が可能になる。
特にデジタル証拠開示については、これまで紙媒体で検察官請求証拠を入手していたのが、オンラインで電子データの
形で入手できるようになるので、刑事弁護の充実に資することが期待できる。
⑵ オンライン接見の制度化
ア 刑事デジタル法案の検討段階で、議論の対象になりながら、法制化に至らなかったのが、オンライン接見である。
オンライン接見とは、いわゆる「ビデオリンク方式」(対面していない者との間で、映像と音声の送受信により相手
の状態を相互に認識しながら通話することができる方法)による接見であり、遠方の被疑者・被告人が、担当弁護人の
事務所との距離に影響されず平等に弁護活動を受けるためのものである。
イ 現在、身体拘束をされている被疑者・被告人との弁護人接見は、基本的に、留置施設・刑事施設における対面接見に
限られる。被疑者らの留置されている施設が弁護人の法律事務所と遠く離れている場合、接見に赴くために長時間を要
し、被疑者らが弁護人の援助を受けることを困難にしている。
ウ 当会の管轄区域を見ると、裁判所本庁所在地から相当の移動距離を要する名護警察署などの留置施設、離島である宮
古島警察署・八重山警察署の留置施設が存在する。沖縄本島の弁護士が離島の留置施設に留置される被疑者らの事件を
担当するケースは実際にあり、その場合、弁護士が接見のために飛行機での移動を要することになる。例えば、逮捕直
後の初回接見は、身体拘束された被疑者にとって専門的助言を得るための最初の機会であって、憲法上の保障の出発点
を成すものであり、被疑者の防御のために特に重要である。地理的条件を問題としないオンライン接見が可能になれ
ば、本島の弁護士が離島の事件を受任した場合であっても、速やかな初回接見を実現することが容易になる。
逆に、離島の弁護士が受任した事件の被疑者・被告人も、精神鑑定が実施される場合は沖縄本島の病院や拘置所に、
裁判員裁判の場合は起訴後に沖縄本島の拘置所に、それぞれ移送されるため、接見の度に飛行機での移動を要するが、
オンライン接見が可能になれば、これを利用して、迅速かつ容易に接見を行うことが可能となる。
エ オンライン接見については、従前から日本弁護士連合会が法制化を強く求めてきたものの、弁護人なりすましなど罪
証隠滅につながる行為を防止することが困難である、全国の刑事施設・留置施設における設備の整備には経済的コスト
がかかるなどを理由に、制度化(法制化)には至っていない。
この点、2007年(平成19年)から「電話による外部交通」が、昨年度から「オンライン外部交通」が、一部の
施設において試行されている。しかし、刑事訴訟法上の「接見」とは位置付けられておらず、秘密性は保障されていな
いし、時間制限もある。いずれも、オンライン接見の便利さには遠く及ばず、被疑者・被告人の権利保護に大きく資す
るものではない。
オ オンライン接見を刑事訴訟法第39条第1項に規定する権利性のあるものとして位置付け、制度化することができれ
ば、身体拘束を受けた被疑者・被告人が、弁護人の援助を受ける権利を大きく拡充することになり、刑事弁護の一層の
拡充へとつながる。だからこそ、衆参両院の法務委員会において、刑事デジタル法案可決に際し、「オンライン接見に
ついての環境整備を進め」「その進捗状況に応じて法制化の必要性について検討を行うこと」を政府に求める旨の附帯
決議がなされているのである。
導入に経済的コストがかかることは、オンライン接見に限らず、IT化全般に共通することである。また、オンライ
ン接見が罪証隠滅につながるという指摘については、それを防止する方策を具体的に検討すべきであり、抽象的な可能
性をもって、制度の導入自体を否定するのは不合理である。
刑事手続IT化は、市民の権利の拡充のためにこそなされるべきである。政府は、速やかに、オンライン接見の法制
化に向けた検討に着手すべきである。
2 全事件の取調べの録音録画と弁護人取調べ立会い
⑴ 当会は、2025年(令和7年)5月の定期総会において、全ての事件における取調べの全過程の録音・録画を実現す
るとともに、弁護人を取調べに立ち会わせる権利を確立することを求める決議を行った。その要旨は次のとおりである。
ア 2019年(令和元年)6月に取調べの録音・録画制度が施行され、取調べの録音・録画は、違法・不当な取調べを
抑止する上で一定の役割を果たしてきている。しかし、現行法上、その対象は極めて限定されている。これまで、数々
の違法・不当な取調べが録音・録画の下でも行われていることが判明している。これは、録音・録画があったからこ
そ、白日の下にさらされることとなった。他方で、捜査機関が録音・録画を行っていない部分において、どのような違
法・不当な取調べがどの程度繰り返されているのか、その実態は明らかではない。全ての事件における全過程の録音・
録画の義務付けは、必須である。
そして、参考人取調べについても、被疑者取調べと同様、その状況を客観的に記録することには意義があり、被疑者
取調べの録音・録画義務の潜脱を防止するためにも、録音・録画を義務付けるべきである。
イ 憲法上、被疑者・被告人には黙秘権が保障されているし(憲法第38条第1項)、現行制度上も、被疑者への取調べ
に際しては、捜査機関による黙秘権告知は行われている。しかし、我が国の被疑者取調べは、被疑者にとって孤立無援
の状態で行われ、黙秘権を行使しようとしても、しばしば取調べが延々と続くことにより、憲法上の黙秘権保障が形骸
化している。
加えて、被疑者には、弁護人の援助を受ける権利(憲法第34条及び第37条第3項)が保障されているところ、弁
護人の援助を最も必要とするのは、取調べの場面である。違法・不当な取調べをその場で抑止するとともに、供述の自
由を確保し、自己に不利益な供述を強要されない権利を実質的に保障するためには、弁護人を立ち会わせることが必要
である。捜査機関が弁護人を立ち会わせることについて裁量を有するものと解し、弁護人が立ち会うことのできないと
きに取調べを行うことができるものとすることは、弁護人の援助を受ける権利を有名無実化するものである。被疑者が
取調べを受けるに際しては、弁護人を立ち会わせる権利があることを明確にすべきである。
⑵ これらの課題については、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」の取りまとめ(令和7年7月)を踏まえて
設置された「これからの刑事手続に関する研究会」において、議論が開始されたところである。この研究会で議論される
テーマは多岐にわたることが想定されるが、取調べの録音・録画の対象事件の拡大や弁護人取調べ立会いについては、早
急に対応すべき課題である。スピード感をもって議論を進め、速やかに法改正を実現することが必要である。
3 被疑者国選弁護制度の逮捕段階への拡大
⑴ 現在の被疑者段階における国選弁護制度では、被疑者が逮捕され、警察官・検察官の弁解録取及び取調べを経て、裁判
官による勾留質問がなされ、勾留がなされてはじめて国選弁護人が選任される。
しかし、身体拘束直後の被疑者の初期供述はその後の処分や裁判に大きな影響を与える非常に重要なものである。被疑
者は弁解録取や最初の取調べを受ける前に、弁護人から、弁解録取や取調べにおける供述の刑事手続における意味を教え
られた上で、弁解録取や取調べにどう対応していくのかの説明を受ける必要がある。捜査機関による弁解録取や取調べが
なされる前に国選弁護人が付されることで、取調べの適正さがより確保されることになるし、被疑者における供述の自由
が確保されることとなる。
また、勾留手続は、捜査機関が逮捕した被疑者の身体拘束を継続すべきかどうかを審査する手続であり、身体拘束が被
疑者の日常生活に与える影響が大きいことも考慮すれば、被疑者の側にも勾留の要件に対し反論できるようにする必要が
ある。しかし、実際には、捜査機関側から示される資料のみで勾留判断がなされることがほとんどのため、必要性のない
勾留がなされるケースが多々あると考えられる。勾留手続の段階で、被疑者が弁護人の援助を受けることができれば、勾
留の理由・必要性があるとは言えないことを示す資料を提示することが可能となり、裁判官が勾留請求を却下し、被疑者
が身体拘束から解放されることにつながるケースも多くなるものと思われる。
こうした事情に照らすと、現在国選弁護の対象とされていない、身体拘束直後から勾留手続に至るまでの間に、被疑者
が弁護人の援助を受けることは極めて重要であるといえる。
⑵ このように、被疑者が逮捕段階に公的な制度により弁護人の援助を受ける機会がない現状を補うため、あくまで時限的
な、弁護士・弁護士会のボランティア的な対応として、各弁護士会において、逮捕された被疑者に対し弁護士を派遣し、
無料で助言する当番弁護士制度を運用しているほか、日本弁護士連合会が、法テラスに委託して刑事被疑者弁護援助事業
(この事業は、国選弁護の対象とされていない逮捕段階で弁護人の援助を受けられるようにするものである。派遣された
当番弁護士が、この援助事業を利用して、勾留手続まで被疑者の弁護人となるのが一般的な利用形態である。)を実施し
ている。
しかしながら、当番弁護士制度は、基本的に、被疑者らからの派遣要請を受けて派遣する制度であり、本制度の援助を
受けている被疑者は一部に限られている。被疑者が、当番弁護士の派遣を申し出るか否かは、捜査機関による説明の仕方
や被疑者の理解度等によることは否定できず、直ちに弁護士の援助を受ける必要がある事件に当番弁護士が派遣されると
は限らない。また、当番弁護士の派遣がなければ、通常、刑事被疑者弁護援助事業を利用することもできない。
⑶ 我々弁護士は、当番弁護士制度が、被疑者の権利擁護のために重要な制度であるとして、弁護士としての責任を持って
当番弁護に取り組んでいる。
しかしながら、憲法第34条前段は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられ
なければ、抑留又は拘禁されない。」と規定している。これは、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談
し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障するものである。被疑者の資力によっ
て、弁護人から援助を受ける機会が左右されるようでは、憲法第34条前段が保障する弁護人の援助を受ける権利を十分
に実現しているものとはいえない。身体拘束された全ての被疑者に対し、国費によって、弁護人から援助を受ける機会を
保障する必要がある。
資力のない者も身体拘束直後から国選弁護人の援助を受けられるよう、被疑者国選弁護制度の対象を逮捕段階に拡大す
べきである。
第3 国選弁護報酬の抜本的改善
1 前記第1のとおり、刑事弁護及び国選弁護制度は、市民の人権を守るために極めて重要であり、弁護人の活動には高度な
専門性が求められる。加えて、国選弁護活動に求められるレベルは、近年ますます高度なものとなっている。
また、前記第2で記載した、誤判・えん罪防止の観点、被疑者・被告人の権利保障の拡充の観点から、早急に法改正をす
べき諸制度が実現すれば、更に、質の高い弁護活動により、被疑者・被告人を援助していくことができるようになる。
2 他方で、弁護士会には、被疑者国選の対象の逮捕段階への拡大や取調べの立会いなど新たな制度に対しても、的確に対応
できる国選弁護の担い手を安定的に確保することが求められる。
当会は、これまで、(国選)刑事弁護充実のため、当番弁護士制度や取調べ立会いの援助制度、罪に問われた障害者等に
対する刑事弁護費用等の援助制度、記録謄写に関する費用の援助制度、当事者鑑定に関する費用の援助制度、勾留阻止に関
する援助制度等を創設するとともに、会員に対し、各種研修の機会を提供し、時代の進展に合わせ高度化する刑事弁護活動
を、市民が費用負担の心配なく享受できる体制の拡充に注力してきた。また、前述のとおり、当会の管轄区域内には、裁判
所本庁所在地から相当の移動距離を要する留置施設や、離島の留置施設が存在する。このため、当会では、初回接見に際
し、移動距離に応じて遠隔地への移動費用を援助する制度を設けるとともに、船舶や飛行機の利用が不可欠な場合にその移
動費用の一部を援助する制度を創設してきた。当会は、こうした取組みを通じて、身体拘束される場所を問わず、市民が等
しく刑事弁護活動を享受できる体制の拡充に努めている。
もっとも、これらの制度は、被疑者・被告人の権利を守り、適正な裁判を実現するためのものであり、本来、その運用に
伴う経費は、国費でまかなわれるべきである。
3 当会としては、被疑者国選対象の逮捕段階への拡大などの新たな制度に対しても、質量とも充実した刑事弁護の担い手を
確保することに万全を尽くしていくつもりである。
しかしながら、上記のとおり、本来国費によって賄われるべきものを弁護士会が負担している現状や、現行の国選弁護報
酬が労力に見合わず極めて低額であることについては、抜本的な解決が図られなければならない。
すなわち、国選弁護事件の平均的な報酬は、現在の報酬体系ができた2006年(平成18年)当初より、事務所経営を
維持しながら適正な弁護活動を行うために必要な対価としては非常に低額であった。加えて、近年の刑事弁護活動の複雑・
高度化や国選弁護活動への要求水準の高度化を反映させた増額改定がなされていないのはもちろん、昨今の物価高(消費者
物価指数(CPI)は、2021年(令和3年)以降現在までに約10%上昇している。)も反映されていない。2006
年(平成18年)以降、国選弁護報酬はほぼ横ばいの状態であり、実質的に目減りしているといえる。
例えば、民間準拠で給与が決定される国家公務員の給与が近年連続で引き上げられていること、2026年度(令和8年
度)の医療機関の診療報酬本体が物価・人件費の高騰を踏まえて大幅に引き上げられていることなどと比較すると、国選弁
護報酬が長年据え置かれていること自体、あまりに理不尽であると言わざるを得ない。
4 上記事情に照らすと、まずもって、物価・人件費の高騰を反映させた国選弁護基礎報酬の増額や各種弁護費用の増額は必
須である。更に、弁護活動の複雑化・高度化を反映した弁護報酬・費用の新設・増額など国選弁護報酬体系の抜本的改善が
必要である。
刑事弁護の専門性や労力・負担に見合うとともに、物価・人件費の高騰を適切に反映させた国選弁護報酬体系は、将来に
わたって安定的に国選弁護の担い手を確保していく上で、極めて重要である。
そもそも、国選弁護業務に充てられる予算は160億円前後と極めて僅少な水準で推移している。膨張を続ける100兆
円規模の国家予算に占める割合も年々低下しており、人権保障を支える財政的基盤の整備は立ち遅れているというほかな
い。
よって、当会は、被疑者・被告人の更なる権利擁護と公正な刑事司法制度実現のため、国に対し、国選弁護基礎報酬の増
額を含む国選弁護報酬・費用の速やかな抜本的改善を求める。
第4 結語
当会は、2013年(平成25年)5月の定期総会における「勾留された全被疑者への国選弁護制度の拡大と逮捕段階に
おける公的弁護制度の確立を求める決議」を皮切りに、2023年(令和5年)7月20日付「オンライン接見の法制度化
を求める会長声明」、2025年(令和7年)5月総会における「全ての事件における取調べの全過程の録音・録画を実現
するとともに、弁護人を取調べに立ち会わせる権利を確立することを求める決議 」、さらに2026年(令和8年)3月1
3日付「国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を求める会長声明」と、刑事司法制度の改善に向けた提言
を継続的に行ってきた。
また、刑事弁護に関連する市民向けの各種イベントを開催し、被疑者・被告人の権利を守る刑事弁護の重要性を市民に理
解してもらえるよう取り組んできた。
今回、改めて、国に対し、オンライン接見の制度化、取調べの録音・録画の全事件への拡大と弁護人取調べ立会い権の確
立、被疑者国選弁護制度の逮捕段階への拡大を求めるとともに、国選弁護基礎報酬の増額を含む国選弁護報酬・費用の速や
かな抜本的改善を求めるものである。
以 上








