
刑事再審手続に関する法制審議会の答申に反対し、議員立法による再審法改正の実現を求める会長声明
1 法制審議会は、本年2月12日、諮問第129号に対する答申「刑事再審手続に関する要綱(骨子)」(以下「要綱(骨子)
」という。)を採択し、これを法務大臣に答申した。しかし、要綱(骨子)の内容は、えん罪被害者の救済を迅速かつ容易に
するという再審法改正の目的に沿ったものではなく、かえって今まで以上に救済を困難にしかねない内容を含んでいる。その
主な問題点は、以下のとおりである。
(1) 再審請求についての調査手続
要綱(骨子)は、「再審の請求についての調査手続」を新たに設け、裁判所が再審請求について調査した結果、「理由がな
いことが明らかである」と認めるときは、事実の取調べや証拠の提出命令を行うことができず、直ちに再審請求を棄却する
ことを義務付けている。
過去の再審無罪事件を見ると、再審請求後に新たに開示された証拠が新証拠となって再審開始・再審無罪に至る場合が多
い。しかし、このような規定が設けられた場合、調査手続の段階では、裁判所は証拠の提出命令を行うことが禁止されるた
め、再審請求人が無罪につながる証拠の開示を受けられないまま、書面審査のみで再審請求が速やかに棄却されるおそれが
ある。
(2) 証拠開示
要綱(骨子)は、証拠開示について、裁判所に証拠を提出する方法によるものとし、その対象を「その関連性の程度その
他の当該再審の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程度並びにその提出を受けた場合に生じるお
それのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認める」ものに限定している。
しかしながら、この規定によれば、弁護人が具体的に証拠の関連性、必要性、開示による弊害の内容及び程度等を主張立
証しない限り、証拠開示が認められないおそれがある。過去の再審無罪事件からも明らかなように、無罪につながる証拠が
長期にわたり捜査機関によって隠されてきたという事案が存在することに鑑みれば、えん罪被害者を救済するためには、再
審請求理由と明らかに関連がないものを除き、検察官手持ち証拠は原則として開示されなければならない。そうでなければ
、無罪につながる証拠が永遠に闇に葬られてしまうおそれが否定できない。
(3) 検察官による不服申立て
要綱(骨子)は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止(廃止)していない。過去の再審無罪事件を見ると、
検察官は、ほぼ全ての事件で機械的に不服申立てを行っている。しかも、福井事件の第1次再審請求では、検察官は、自ら
の主張と矛盾する重要な証拠を隠したまま再審開始決定に対して不服申立てを行い、その結果、再審開始決定が誤って取り
消されている。このような「公益の代表者」としてあるまじき検察官の対応によって、えん罪被害者の速やかな救済が阻害
されているのが実情である。
2 法制審議会刑事法(再審関係)部会の組織構成に問題があること
要綱(骨子)は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議を経て作成されているが、同部会の委員・幹事の人選も含め、
その審議を主導していたのは、検察官が要職を占める法務省事務当局である。
このような部会の組織構成に照らすと、えん罪被害者のための再審法改正は期待しがたい。同部会の審議に対しては、えん
罪被害者やその家族のみならず、多くの刑事法研究者や元裁判官、さらには全国各地の報道機関からも深刻な懸念が表明され
ていたところである。このような組織構成に基づいて作成された要綱(骨子)の内容は、公正性、中立性、専門性に疑問があ
り、再審法改正を求める国民の意思からも乖離している。
3 議員立法(議連法案)によるべきこと
再審法改正に関しては、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が「刑事訴訟法の一部を改正する
法律案」(以下「議連法案」という。)を取りまとめている。議連法案は、再審制度によってえん罪の被害者を適正かつ迅速に
救済し、その基本的人権の保障を全うする観点から策定されたものであって、えん罪被害者の迅速かつ容易な救済を指向する
ものである。
特に、再審請求手続における検察官保管証拠等(送致書類等目録を含む。)の開示を幅広く認めるとともに、再審開始決定
に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止(廃止)している点などは、えん罪被害者の救済という見地から、高く評価でき
るものである。
4 当会の活動
当会は、2023(令和5)年12月に開催された臨時総会において「再審法の改正を求める決議」を採択し、さらに、2
025(令和7)年10月9日に、同年秋の臨時国会で議連法案を成立させることを求める会長声明を発出した。本声明は、
これまでの当会の活動の延長線上にあり、無辜の不処罰、えん罪被害者の救済という再審法改正の根本的目的を再確認すると
ともに、現行の再審手続の運用を後退させかねない要綱(骨子)に対し、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の
使命に基づき、極めて強い危機感を示すものである。
5 結語
よって、当会は、上記のとおり重大な問題点を含む要綱(骨子)に反対するとともに、再審法改正の中核をなす部分につい
ては、議員立法により議連法案のとおり速やかに成立させることを強く求めるものである。
2026年(令和8年)3月26日
沖縄弁護士会
会長 古 堅 豊








