決議・声明

    国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を求める会長声明

 

1 国選弁護制度は、被疑者・被告人の権利擁護のため、憲法上必須の制度である。2025(令和7)年7月に、「改正刑訴

 法に関する刑事手続の在り方協議会」によって作成された報告書によると、近年、9割近い被疑者につき捜査段階において国

 選弁護人が選任されており、またほぼ全ての事件において24時間以内に国選弁護人が指名される等、国選弁護制度が着実に

 利用されている状況が示されている。

 

2 当会もこれまで、当番弁護士制度や取調べ立会いの援助制度、罪に問われた障害者等に対する刑事弁護費用等の援助制度、

 記録謄写に関する費用の援助制度、当事者鑑定に関する費用の援助制度、勾留阻止に関する援助制度等を創設し、時代の進展

 に合わせ高度化する刑事弁護活動を、市民が費用負担の心配なく享受できる体制の拡充に注力してきた。

  また、当会の管轄区域内には、裁判所本庁所在地から相当の移動距離を要する名護警察署の留置施設や、離島に所在する宮

 古島警察署、八重山警察署の留置施設が存在する。このため、当会では、初回接見に際し、移動距離に応じて遠隔地への移動

 費用を援助する制度を設けるとともに、船舶や飛行機の利用が不可欠な場合にその移動費用の一部を援助する制度を創設して

 きた。こうした取組みをとおして、身体拘束される場所を問わず、市民が等しく刑事弁護活動を享受できるための体制の拡充

 に努めている。 しかし、これらの諸措置は、無罪推定の原則が憲法上保障される我が国においては、本来その全てが国費

 よって賄われるべきものである。「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」で取り上げられた多岐にわたる新たな刑事

 弁護活動を含めて、国費で賄われることを前提に、これを支える十分かつ安定した予算措置の議論が必要不可欠である。

  無罪判決が確定したプレサンス事件や、検察官によって公訴取消しがされた大川原化工機事件、再審無罪判決が確定した袴

 田事件や福井女子中学生殺人事件など、冤罪事件が跡を絶たないことからすると、弁護人による刑事弁護活動は、すべての国

 民の人権保障の観点から不可欠であることは論をまたず、刑事弁護活動の中心である国選弁護制度は非常に重要である。

  そして、このような議論の中で、現行の国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用が極めて不十分であることの抜本的な解

 決も図られるべきである。

  すなわち、国選弁護事件の平均的な報酬は、捜査・公判段階(裁判員裁判対象事件を除く)共に、適正な弁護活動を行うた

 めに必要な対価としては非常に低額な状態が続いている。加えて、昨今の物価高すら反映されていない。消費者物価指数(C

 PI)は、2021(令和3)年以降現在までに約10%上昇しており、実質的に国選弁護報酬が目減りしていることに加

 え、国選弁護報酬が定められた2006(平成18)年10月以降、人件費をはじめ、電車運賃、ガソリン代、郵券代、謄写

 費用等の諸経費が増加している。それにもかかわらず、これらの実費は原則支給されず、報酬にも反映されていないのが現状

 であり、この点に照らしても不相当である。

  当会の実情としても、先に述べたように、離島を含む遠隔地への移動を伴う接見が必要となる事件や、要通訳事件の対応が

 多い地域であるという特性を有している。

  このように、国選弁護に要する労力や時間的負担が大きいにもかかわらず、国選弁護報酬は前述のとおり物価高騰を反映し

 ておらず、相対的に国選弁護の負担が増加している。こういった実情も踏まえると、現行の国選弁護報酬体系は、国選弁護の

 実際の負担に見合うものとは到底いえない。

  そもそも、国選弁護業務に充てられる予算は160億円前後と極めて僅少な水準で推移している。膨張を続ける100兆円

 規模の国家予算に占める割合も年々低下しており、人権保障を支える経済的基盤の整備は立ち遅れているという他ない。

 

3 よって、当会は、被疑者・被告人の更なる権利擁護と公正な刑事司法制度実現のため、国会、法務省、財務省等に対し、国

 選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を求める。

 

                             2026(令和8)年3月13日

                                沖縄弁護士会

                                  会 長  古 堅   豊

 

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