
佐賀県警察科学捜査研究所職員によるDNA型鑑定に係る
不正行為に関し第三者による調査を実施し不正行為の
防止体制構築を求める会長声明
1 2025年(令和7年)9月8日、佐賀県警察科学捜査研究所に所属する技術職員が、7年余りにわたり、DNA型鑑定
で虚偽の書類を作成するなどの不正行為を行っていたことが明らかになった。
佐賀県警によると、この技術職員が担当した632件のDNA型鑑定のうち、不正行為が確認されたものが130件あり、
このうち、鑑定を実施していないにもかかわらず過去の別事件の鑑定資料を用いて実施したように装った虚偽の報告が9
件、ガーゼ片などの鑑定資料の余りを鑑定後に紛失し新品を用意して警察署に返却するなどしたものが4件あったとのこと
である。
2 DNA型鑑定は異同識別の科学的手法として高い識別能力があるとされ、捜査及び公判において被疑者・被告人と犯人の
同一性を立証するために用いられる証拠になり得るものである。DNA型鑑定が適正に実施されることは、無実の者が誤っ
て処罰されることを防止するとともに、真犯人を発見して適正な処罰を実現するためにも重要である。仮に本件不正行為に
係るDNA型鑑定の結果が公判には証拠として提出されておらず、あるいは、終局処分の決定に使用されていなかったとして
も、当該鑑定結果の存在及び内容が個々の捜査や被疑者の身体拘束の判断などに影響を与えた可能性は否定できない。また、
本件不正行為に係るDNA型鑑定の結果を利用して取調べを行っていた場合には、取調べが違法と評価される可能性もある。
本件不正行為は、都道府県警察が実施する科学鑑定に対する信頼を根幹から揺るがすものであり、到底許されるものではな
い。
3 報道によると、佐賀県警は、保存されていた試料の再鑑定や、佐賀地方検察庁・佐賀地方裁判所の協力を得て調査を行い、
本件不正行為すべてにつき捜査・公判への影響はなかったと説明しているようであるが、各事件の元被疑者・被告人やその
弁護人であった者に対する調査はいっさいなされておらず、その他第三者の関与がないまま、不正の行われた捜査機関の内
部でのみ実施された調査結果を鵜呑みにすることが出来ないことはいうまでもない。このような姿勢は、佐賀県警における
適正手続遵守の意識の低さを如実に表わすものであるばかりか、本件不正行為の重大性を見誤ったものというほかない。
本件不正行為は警察職員による犯罪であることはもとより、被疑者・被告人の適正手続に基づく捜査・公判を受ける権利
を害したものであって、国家賠償法上も違法となり得る行為である。また、虚偽証拠に基づき不起訴方向での終局処分がな
されていたとすれば、被害者の権利をも害した可能性が否定できない。 そして、7年余りもの間本件不正行為が看過されて
きたこともゆゆしき問題であり、鑑定の存在や内容のチェック体制の不備や当該職員に本件不正行為を行い続けさせるに至
らしめた、佐賀県警における組織風土の問題も軽視できない。
4 以上のことから、佐賀県警は、本年10月2日に佐賀県議会が全会一致で決議したところにしたがい、本件不正行為が科
学鑑定の信頼を根本から揺るがし、警察による捜査全般に対する国民の信頼を大きく失墜させた事実を重く受け止め、真摯
に反省し、その説明責任を果たすため、独立性、透明性、専門性などを備えた第三者による調査を行い、組織改革と再発防
止策の具体化、組織風土の改善、職員教育の徹底等を図り、県民及び国民への信頼回復を果たす必要がある。
5 また、佐賀地方検察庁においては、本件不正行為を見抜けなかった原因の究明及び、虚偽証拠が検察庁に送致されていた
16件の詳細と、本件不正行為にかかる鑑定結果が捜査・公判に影響を与えなかったと判断した理由の詳細を公表したうえ
で、少なくとも元被疑者・被告人及びその弁護人であった者や被害者等の関係者に対し、丁寧な説明を行うことを強く求め
る。刑事司法は、捜査及び手続に対する国民の信頼と納得なくしては成り立たないのであり、適正な刑事司法の運用なくし
て、国民の暮らしと人権を守ることが出来ないことを、佐賀県警及び佐賀地方検察庁は、改めて強く認識すべきである。
6 よって、当会は、警察庁・検察庁・法務省および各都道府県警察に対し、過去にも捜査機関による証拠の偽造や廃棄、また
は偽造が強く疑われる事態が幾度となく発生してきたことをふまえ、本件不正行為を職員個人の問題と矮小化することなく警
察及び検察から独立し、透明性、専門性を備えた第三者による徹底した調査並びに、調査を踏まえた再発防止策及び科学鑑定
に使用した鑑定試料の保存義務を課すなど再鑑定あるいは事後的な検証を可能とするための施策を、それぞれ講じることを強
く求める。
2025年(令和7年)10月23日
沖縄弁護士会
会 長 古 堅 豊








