生活扶助基準引下げを違法とした最高裁判所判決を高く評価し、生活保護利用者及び元利用者への補償と基準の引下げが違法となることのないようにするための立法措置を求める会長声明
1 2025年(令和7年)6月27日、最高裁判所第三小法廷は、大阪府内、愛知県内の生活保護利用者らが、2013年
(平成25年)8月から3回に分けて実施された生活扶助基準の引下げ(以下「本引下げ」という。)に係る保護費減額処分
の取消し等を求めた各訴訟の上告審において、いずれについても厚生労働大臣による本引下げの違法性を認め、保護費の減
額処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
本引下げは、2011年(平成23年)から生活保護基準の在り方を検討してきた社会保障審議会生活保護基準部会(以
下「基準部会」という。)の報告書が取りまとめられた後になされたものであるが、厚生労働大臣独自の手法で算出され、
基準部会でも議論が全くなされなかった2008年(平成20年)から2011年(平成23年)の「物価下落」を反映し
たとする「デフレ調整」等を主要な理由として行われた。
本判決は、こうした厚生労働大臣の判断は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、
生活扶助の老齢加算廃止の判断が争われた2012年(平成24年)4月2日の最高裁判決等で示された「判断の過程及び
手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等
について審査される」という判断枠組みに照らし、厚生労働大臣に与えられた裁量権を逸脱・濫用するものであり、生活保
護法3条、8条2項に違反して違法であると判断した。
本判決は、「個人の尊厳」(憲法13条)の基盤となる「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条1項、
生活保護法3条)の重要性を軽視し、生活保護法8条2項によって考慮すべき事項を考慮せずになした本引下げを違法とし
て、本引下げに基づく保護費減額処分の取消しを認めたものであり、司法が担う役割を十分に果たしたものとして高く評価
できる。
2 国は、本判決を受けて、本引下げが行われた期間に生活保護を利用していた数百万人の利用者らの「健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利」という極めて重要な権利を侵害した事態を深刻に受け止め、福岡高等裁判所那覇支部を含めて現在、
全国の裁判所に係属している同種訴訟について全面解決を図り、かつ、提訴した者以外の利用者及び元利用者に対しても本
引下げ前の基準によって受けるべきであった生活扶助費と実際の支給額との差額を支給するなど必要な補償措置を直ちに講
じるべきである。
また、本判決で示された趣旨を踏まえ、生活保護基準の改定、特に基準の引下げが違法となることがないようにするため
の必要な立法措置が講じられるべきである。具体的には、保護基準の設定に国会による民主的コントロールを及ぼすこと、
生活保護基準を改定する場合には、国が設置する専門機関の調査審議を求め、その意見を聴き、専門的知見との整合性や基
準設定の計算過程等の検証を可能とする透明性が確保されるべきこと、上記専門機関は生活保護利用者の意見を反映させる
ために必要な措置を講じること等を内容とする立法措置が講じられるべきである。
3 当会は、2023年(令和5年)1月24日、政府に対し、生活保護基準の引下げを見直し、少なくとも2013年(平
成25年)8月以前の生活保護基準に早急に戻すことを強く求める会長声明を発出し、生活保護基準引下げの問題を指摘し
てきた。
以上の理由により、当会は、国に対し、本判決を踏まえた生活保護の利用者及び元利用者への補償措置を直ちに実施する
よう求めるとともに、生活保護基準の改定が適法性を欠くことがないようにするための必要な立法措置を講ずることを強く
求める。
2025年(令和7年)7月14日
沖縄弁護士会
会長 古 堅 豊