決議・声明

2024(令和6)年能登半島地震及び奥能登豪雨災害における応急仮設住宅供与期間に関する取扱いの是正と期間の延長等を求める会長声明

1 2024(令和6)年能登半島地震(以下「能登半島地震」という。)の被災地では、同年9月の奥能登豪雨災害(以下

 「奥能登豪雨」という。)の発生という複合災害により、持家だけでなく賃貸物件等も甚大な損害を受けた。
  石川県は、内閣府との協議の上、いずれの災害に関しても応急仮設住宅(建設型・賃貸型)を供与することとしたが、供

 与期間に関し、災害時に持家に居住していた被災者は入居日から2年以内、災害時に賃貸住宅や公営住宅に居住していた被

 災者は入居日から1年以内とし、災害時の居住形態から応急仮設住宅の供与期間に差を設ける取扱いをしている。そして、

 1年という短期に設定された期間制限の対象となる被災者の一部の退去期限が本年3月末日となっている。

2 入居期間に差を設けた背景には、災害時に賃貸住宅(公営住宅を含む。)に居住していた被災者については、持家の居住

 者と異なり修理や建て替えが不要となるため、災害後の住まいの再建にかかる期間、具体的には例えば別の賃貸住宅を確保

 するまでの期間が持家に居住していた被災者よりも短くて済むとの想定があるものと推察される。

  しかし、被災地では復旧の状況や賃貸できる家屋数に差がある。特に、奥能登地域は、地形的特性から他の地域よりも交

 通アクセスが限られた地域であったため、地震の影響で交通が制限され、人的・物的支援が行き渡るまでに時間を要するこ

 ととなり、他の地域よりもライフラインの復旧が遅延した。また、賃貸住宅数は、そもそも都市部等と比べて少なかったと

 ころ、能登半島地震及び奥能登豪雨により、その数少ない賃貸住宅も甚大な被害を受け、その多くが居住できない状態とな

 った。居住可能な賃貸住宅は、被災地の復旧、復興に関わる関係者によって使用されている。

  そのため、奥能登地域は、被災者が新たに賃貸住宅を確保することは極めて困難な状況にあり、被災時の居住形態が借家

 ・公営住宅であった被災者が、住宅を再建する被災者よりも短期間に住まいを確保できるとは到底言えない。

  法令上も、被災時の居住形態に応じて応急仮設住宅の供与期間に差を設ける規定はなく、内閣府の災害救助事務取扱要領

 にもそのような運用は記載されておらず、いわゆる東日本大震災においても、応急仮設住宅の供与期間について災害時の居

 住形態によって異なる取扱いはなされていない。

  被災者各人の個別的な事情及び被災地の実情を一切斟酌することなく、被災時の居住形態により一律に応急仮設住宅の供

 与期間に差を設ける取扱いには、合理的な理由はなく、法の下の平等(憲法第14条)の観点からも問題がある。

3 そもそも、被災時の居住形態の如何を問わず、被災者が被災地に戻って生活再建をするか否かを検討するに当たっては、

 それに先立って地域の復興計画等が示され、復興の見通しが明らかになっている必要がある。

  被災後、石川県内の被災市町のうち一部の市町においては復興まちづくり計画等が策定公表されているものの、いまだ、

 復興まちづくり計画が策定公表されていない被災市町もあり、被災地全てにおいて復興の見通しが明らかとなったとは言え

 ない。

  また、国直轄の調査による支援も得て行われた市町が行う災害公営住宅の被災者ニーズ調査によれば、2024(令和6

 年)年12月末時点での推計必要戸数は約3000戸であったが、大半の市町では災害公営住宅の設計にすら着手できてな

 い。

  さらに、被災地では、生活に不可欠なライフラインの復旧や公費解体手続等が遅れ、住まいの再建に必要な建築業者や専

 門家等が不足し、必要とされる公共工事にも遅れが生じており、被災地の復旧、復興に長期間を要する可能性が高い。

  このように、復興まちづくりや災害公営住宅の建築もすすんでいない状況において、供与期間満了を理由に応急仮設住宅

 からの退去を迫ることは、被災者に被災地からの転居を余儀なくさせ、発災前の仕事や学校、コミュニティを失わせること

 となり、ひいては地域コミュニティ自体が損なわれるおそれもあり、被災者の個人の尊厳(憲法第13条前段)や幸福追求

 権(同条後段)、居住・移転の自由(同22条第1項)などの制約となる重大な問題であることに加え、被災者の生命・身

 体の安全や、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利である生存権(憲法第25条第1項)に深くかかわる問題である。

  したがって、被災の実情、復興状況等に鑑み、応急仮設住宅に入居する被災者が、生活再建の場をじっくり検討し、希望

 する恒久的な住まいが確保できるようになるまで応急仮設住宅が供与される必要がある。

  特定非常災害に指定された災害では、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の第

 8条等により、2年間を超える供与期間の延長も可能であることからも(内閣府の災害救助事務取扱要領)、応急仮設住宅

 の供与期間は復旧・復興の実情に応じて延長されるべきである。

4 よって、国及び石川県は、第一に、能登半島地震の被災者に対する応急仮設住宅の供与期間(入居期間)に関し、被災時

 の居住形態を理由として、供与期間に差を設ける取扱いを早急に是正し、賃貸住宅や公営住宅に居住していた被災者に対し

 本年3月末までの応急仮設住宅からの退去を求めることがないようにすべきである。

  その上で、第二に,応急仮設住宅に入居するすべての被災者に対し、被災地の被災状況ないし復旧・復興の実情を踏まえ、

 被災者が希望する恒久的な住まいが確保できるまで2年以内に限定することなく供与期間を延長するとともに、可能な限り

 速やかに延長に関する情報を公表すべきである。

                           2025(令和7)年3月17日

                                沖縄弁護士会

                                  会長 野 崎 聖 子

 

ファイルのダウンロードはコチラ
NO DATA

 

前のページへ戻る