決議・声明

罹災証明申請時の写真添付に関する会長談話

 

1 2023年台風6号により、沖縄県内に甚大な被害が発生した。これにより、お怪我をされた方、被害に遭われた方にお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方には心よりご冥福をお祈り申し上げる。

 

2 災害対策基本法第90条の2は、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面を交付しなければならない。」と定め、住家被害等に関し、市町村長に、罹災証明書の交付を義務づけている。

 

3 沖縄県内各市町村では罹災証明の申請受付が開始されているが、市町村のなかには、申請に際し、被害状況等の写真添付が必須であるかのような広報が見られる。

  確かに、住家被害認定のための情報収集として、被災者が写真を持参している場合には、提出をお願いすることは何ら不当ではない。しかし、写真添付が申請に必須であるかのような運用は改善の必要がある。

  仮に、写真添付が必須であるかのような広報や窓口対応が続いた場合、写真を撮影していない被災者や、写真の現像・印刷を負担に感じた被災者が、申請自体を諦める恐れがあり、本来であれば受けられる支援を受けられないという状況を招きかねない。

  以上の次第であるから、当会は、各市町村に対し、写真添付を必須とするような運用・広報を直ちに改め、従前の広報等による誤解を解消するためにも、写真がなくても申請できること等を広報することを要望する。

 

4 各市町村には、住家被害に遭われた被災者に十分に寄り添い、申請の受付方法、受付時間、受付場所等、被災者の負担ができる限り軽減されるよう適切な対応が期待される。

 

                                                       2023年(令和5年)8月15日

                                                           沖縄弁護士会

                                                                  会 長  金 城  智 誉

 

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