決議・声明

オンライン接見の法制度化を求める会長声明

 

1 法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会(以下、「本部会」という。)では、刑事手続のIT化の議論が進んでいる。本部会では、被疑者・被告人との「ビデオリンク方式」(対面していない者との間で、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法)による接見(電子データ化された書類の授受を含む。以下「オンライン接見」という。)を刑事訴訟法39条1項の接見として位置付けることが検討されている。

 

2 憲法34条前段は、何人も「直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」と規定している。これを受け刑事訴訟法39条1項は、弁護人が被疑者・被告人と立会人なく面会し、書類の授受をすることができるとする接見交通権を定めている。身体の拘束を受けている被疑者・被告人にとって、刑事施設・留置施設が弁護人の法律事務所から遠く離れている場合も含めて、身体拘束の当初から、弁護人の援助を受けることは重要な権利である。
 現代のIT化社会では、弁護人が被疑者・被告人とビデオ会議システムを用いて対面したり、電子データ化された書類を授受したりすることも現実的な手段である。
  したがって、現代では、オンライン接見も、刑事訴訟法39条1項の接見交通権の行使に含まれるものと解するべきであり、権利性を有する法律上の制度として制定され、国家予算を投じて運営されなければならない。

 

3 特に、逮捕直後の初回接見は、身体を拘束された被疑者にとって専門的助言を得るための初回の機会であって、憲法上の保障の出発点を成すものであるから、これを速やかに行うことが被疑者の防御のために特に重要である。地理的条件を問題としないオンライン接見は、速やかな初回接見を実現するためにも極めて重要な意義を有する。
  また、被疑者・被告人が起訴後に遠隔地所在の刑事施設に移動することもあるが、この場合は地理的な要因によって起訴後の接見が困難になり、被告人の防御に支障が生じ得る。裁判員裁判や法定合議事件等の重大事件における起訴後の遠距離移送などがその例である。こうした場合も、オンライン接見を用いて、被告人が継続的に弁護人の援助を受けられるようにする必要性が高い。

 

4 当会が2021年12月23日に発表した「オンラインを活用した接見交通の実現を求める会長声明」において言及したとおり、沖縄県には、離島の宮古島警察署や八重山警察署、沖縄本島北部の名護警察署のように、弁護人が被疑者・被告人と接見するのに多大な時間を要する場所がある。
また、離島で身体拘束された重大事件の被疑者・被告人が、起訴後は那覇拘置支所に移送されることがあり、このような場合には、被疑者段階で弁護人になった者が起訴後の被告人と接見することには困難が伴う。
当会は、本部会において、上記のようなオンライン接見の必要性を十分に踏まえた議論がなされることについて、重大な関心を抱いている。

 

5 本部会では、捜査機関側から、オンライン接見には実施設備に伴う人的・経済的コストの負担や、なりすましの危険がある等の問題が指摘されている。
  しかし、新たな設備の整備等に伴い人的・経済的コストが増えるのは、令状手続のオンライン化をはじめとする刑事手続のIT化全般に妥当することであり、捜査機関側の制度では克服されるのに被疑者・被告人側の防御上の制度の局面では克服できない、というのはおかしい。本部会では、取調べ、弁解録取、勾留質問等をオンラインで行うことが具体的に検討されているが、それが可能であればオンライン接見も可能なはずである。捜査機関の利便性のみではなく、被疑者・被告人の人権保障を最大限に拡充する観点でも、人的物的対応体制・予算措置の拡充の議論が尽くされなければならない。
  また、アクセスポイント方式を採用した現行の電話連絡制度や電話による外部交通制度において、例えば第三者による弁護人のなりすましや、同制度を悪用した罪証隠滅行為という事例は報告されていない。
現代のIT技術の発展は目覚ましく、なりすまし等の危険を除去するための現実的な措置は十分可能である。

 

6 刑事手続のIT化の議論は、何よりも被疑者・被告人の人権保障を拡充するという観点で進められるべきである。当会は、本部会にて更に具体的な議論が尽くされ、オンライン接見が実現されることを強く要望する。

 

                            2023年(令和5年)7月20日
                                沖縄弁護士会
                                  会 長  金 城 智 誉

 

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